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      <title>船橋・千葉　中小企業法律相談-弁護士法人船橋中央法律事務所-</title>
      <link>http://www.funabashichuolaw2.com/</link>
      <description>契約書、債権回収、労務問題、労使紛争、不動産等、企業法務の法律相談。弁護士法人船橋中央法律事務所（千葉県船橋市・千葉市）</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:50:30 +0900</lastBuildDate>
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            <item>
         <title>使用者の誠実交渉義務</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>使用者の誠実交渉義務</p>
</h2>
<h3 class="h3_01">誠実交渉義務とは<br /></h3>
<p><strong>使用者には団体交渉について合意達成の可能性を模索して誠実に交渉しなければならない義務</strong>（誠実交渉義務）が課せられています。<br />その趣旨は労働者の団体交渉の権利を裏から保障するものです。<br />もっとも、<strong>使用者は団体交渉に応じる義務はありますが、労働組合の要求に応じる義務があるわけではありません</strong>。<br />あくまで、団体交渉にあたって誠実に対応する義務が課せられているだけです。<br /><br />たとえば、企業・労働組合の双方が主張を尽くした結果、折り合いがつかないことが明白となったような場合には、企業はそれ以上の交渉継続を打ち切り、労働者側において労働審判あるいは訴訟に手続を移行させるよう提案することも認められます。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">誠実交渉義務のポイント<br /></h3>
<p>誠実交渉義務を尽くしたか否かは、実質的に判断されます。<br />例えば、団体交渉の機会を設けたとしても、<strong>使用者側が労働組合側からの主張を聞き流すだけで、「責任者に伝える」とだけ返答するような場合</strong>には、<strong>誠実交渉義務を果たさなかったものとして不当労働行為と評価される可能性が高い</strong>です。<br />以下では、ポイントとなる事項をご紹介致します。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">①&nbsp;出席者<br /></h4>
<p><strong>責任ある説明・回答ができる会社担当者が出席</strong>しているかどうかは極めて重要です。必ずしも、会社代表者が出席する必要はありません。もちろん、<strong>弁護士や社会保険労務士といった委任を受けた専門家</strong>も出席者としてふさわしいといえます。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">②&nbsp;期日の設定<br /></h4>
<p>交渉準備のために日程を調整し、<strong>労働組合側からの提案から多少延期することは構いません</strong>。しかし、実質的に<strong>放置していると評価されても仕方がないような合理的理由に欠ける長期間の留保や延期は避けましょう</strong>。こうした場合、交渉を実質的に放棄したものとして不当労働行為と評価されてしまう可能性があります。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">③&nbsp;交渉時間・回数<br /></h4>
<p>交渉事項に応じて<strong>適切な時間と回数を確保することが必要</strong>です。１回あたりの時間が極端に短い、あるいは交渉自体を初回で打ち切ることを伝えた上で交渉に臨むといった態度は、やはり誠実交渉義務を果たしていないと評価されてもやむをえないでしょう。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">④&nbsp;交渉内容<br /></h4>
<p>企業側の対応が一切の譲歩意思を欠くと評価されるような紋切り型の対応、例えば<strong>譲歩できない理由を明らかにせず頭ごなしに労働組合側からの提案を拒絶したような場合には、誠実交渉義務を怠ったとして、不当労働行為</strong>となるおそれがあります。　</p>
<br /><br />
<h3 class="h3_01">団体交渉についてのコンテンツ一覧<br /></h3>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/">団体交渉を申し込まれたら</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/">団体交渉とは<br /></a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/">使用者の誠実交渉義務</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/">団体交渉に臨む上での注意点</a></font></h4>
<h4 class="h4_01">
<p><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/">団体交渉の終結</a></font></p>
</h4>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/#000077</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/#000077</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11530)使用者の誠実交渉義務</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 May 2012 11:50:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>団体交渉に臨む上での注意点</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="5">団体交渉に臨む上での注意点</font></p>
</h2>
<p>使用者が団体交渉に臨む上での注意点は多岐にわたります。<strong>使用者は誠実交渉義務を果たすべく労働組合側との合意に向けた建設的な話合いを試みる姿勢</strong>を持たなければなりません。他方で、<strong>不当な要求に対しては粘り強く対応し安易な譲歩をしない姿勢</strong>を保つことも非常に重要です。<br />この一見矛盾するような２つの姿勢をバランスよく維持するのは、極めて難しい問題であるといえるでしょう。<br />こうした局面において、弁護士は一歩引いた視点から、バランスをとりつつ、交渉をスムーズに進行させるサポート役として、まさに適役です。<br />以下では、使用者が団体交渉に臨む際に、気をつけて頂きたいポイントを簡単にご紹介いたします。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">団体交渉に望む上でのポイント<br /></h3>
<h4 class="h4_01">１　労働組合についての情報収集</h4>
<p>団体交渉申入れをしてきた労働組合が、社内の労働組合であれば、組織の内容についてある程度把握していらっしゃるでしょう。しかし、例えば合同労働組合のような社外で組織された労働組合の場合には、組織の実態もわからず困惑することもあるかと思われます。こうした場合には、<strong>当該組合の組織内容、活動の方針や状況等についてホームページ等を利用して確認する</strong>ことが、団体交渉の下準備として重要です。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">２　時間猶予の申入れ<br /></h4>
<p>労働組合から団体交渉を申し入れられた場合、同時に団体交渉の日時の指定がされることが多いです。しかし、<strong>使用者側としては、準備不足のまま団体交渉に臨むことは避けなければなりません</strong>。そこで、まずは時間猶予の申入れを行い、その間に事実調査や弁護士に依頼するなどの事前準備を行うべきケースが非常に多いです。もっとも、合理的理由のない、<strong>単なる引き延ばしに過ぎない時間猶予の申入れは不当労働行為</strong>と評価されてしまうことがあるので注意が必要です。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">３　団体交渉のセッティング</h4>
<p>団体交渉のセッティングにあたっては、労働組合側から様々な要望が出されることがあります。これらの要望については一つ一つ吟味し、労働組合側からの要望をそのまま丸呑みにするのではなく、毅然とした対応をすることが、その後の交渉内容にも大きく影響してきます。使用者側として注意したいポイントを挙げます。<br /><br /><strong>①&nbsp;出席者</strong><br />労働組合側から会社代表者の出席を要求されることがよくあります。しかし、使用者側としては<strong>交渉権限がある担当者を出席させることで、誠実交渉義務を十分に果たしているといえます</strong>。また、会社代表者が出席する場合には、労働組合側から厳しい追及を受け、その場での回答を求められたりすることもしばしばあります。そのような場合には、<strong>弁護士等を同席させる等の事前の対策</strong>をすることで、場の雰囲気に流されず、適切な対応をすることが可能となります。<br /><br /><strong>②&nbsp;場所</strong><br />団体交渉のセッティングにあたっては、<strong>公共の会議室等を指定するのが望ましい</strong>でしょう。<strong>できる限り、社内や労働組合の事務所は避けた方が無難</strong>です。<strong>社内で団体交渉を行う場合、どうしても時間にルーズになり交渉がエンドレスになってしまいがち</strong>です。また、<strong>なし崩し的に当該スペースが労働組合の活動の拠点になってしまう</strong>といったことも考えられます。他方、労働組合の事務所も交渉がエンドレスになってしまいがちなのは社内で行う場合と同様ですが、加えて相<strong>手方のホームグラウンドであることから、労働組合側のペースに飲み込まれてしまいやすい</strong>です。どうしても、労働組合の事務所で交渉を行わなければならないような場合には、弁護士を同行させる等、事前の対策が必要でしょう。<br /><br /><strong>③&nbsp;時間<br />　「２時間」を目処として、適切な時間を設定しましょう</strong>。団体交渉では、発言一つ一つにも細心の注意が必要となることから、精神的な疲労も非常に大きいです。そのような疲労を抱えた状態で長時間の交渉を行うことは判断ミスを招く原因となります。また、組合員の所定労働時間外の時間を設定するようにしましょう。もし、所定労働時間内の時間を設定してしまうと、その時間の給与の支払いをどうするかという新たな論点が生じてしまい、問題をこじれさせる原因にもなりえます。<br /><br /><strong>④&nbsp;議題</strong><br />団体交渉のセッティングの打ち合わせの中で、労働組合側からの団体交渉申入書に記載のある議題に適宜修正を加えながら、議題を絞り、「あれもこれも」という形で議論が波及・紛糾しないよう事前に調整しておく必要があります。<br /></p>
<h4 class="h4_01">４　議事録・録音</h4>
<p><strong>団体交渉にあたっては、その内容を検討しながら交渉を進めるために、議事録を作成する</strong>必要があります。団体交渉に臨む前に、<strong>出席者の中で発言者と筆記役といった形で役割分担をあらかじめ決めておくとよい</strong>と思います。なお、<strong>労働組合側から交渉の場で作成した議事録にサインを求められることもありますが</strong>、これにサインをするとその内容が労働協約として締結されたものと評価されてしまう可能性があることから、<strong>控えた方が無難</strong>でしょう。<br /><br />また、<strong>労働組合側から録音の申入れがなされる場合もありますが、これに応じなかったからと言って不当労働行為に問われる心配はありません</strong>。録音は使用者側の緊張を招き、自由な交渉を妨げることも考えられるので、ケースごとに検討すべき問題です。労働組合側がどうしても録音にこだわる場合には、<strong>使用者側も録音の準備をして、双方で録音をするようにしましょう</strong>。録音した内容については、活字にしておくと、以後の議事録の作成や交渉方針の検討に役立ちます。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">５　想定問答集・提示資料の準備</h4>
<p><strong>労働組合側から、当該議題について資料の提供を求められる場合</strong>があります。使用者側としては、これに全て応じる必要はありませんが、双方の交渉をスムーズに進行させるために有用で、<strong>提供しても特段の不都合がないと判断される場合には、提示資料の準備を行うべきでしょう</strong>。もっとも、その判断が難しい場合には、弁護士等の専門家にご相談になった方がよいと思われます。<br /><br />また、特に<strong>解雇撤回や残業代請求など典型的な類型の交渉であれば、弁護士等の専門家と協力</strong>して、想定問答集を作成することも可能です。これによって、万全の備えで団体交渉に臨むことができるようになります。<br /></p>
<br /><br />
<h3 class="h3_01">団体交渉についてのコンテンツ一覧<br /></h3>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/">団体交渉を申し込まれたら</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/">団体交渉とは<br /></a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/">使用者の誠実交渉義務</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/">団体交渉に臨む上での注意点</a></font></h4>
<h4 class="h4_01">
<p><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/">団体交渉の終結</a></font></p>
</h4>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/#000078</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/#000078</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11535)団体交渉に臨む上での注意点</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 May 2012 11:50:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>団体交渉の終結</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="5">団体交渉の終結</font></p>
</h2>
<p>団体交渉の終結には大きく分けて、合意と決裂の２つがあります。<br /><strong>合意に至った場合には、その内容について書面が作成され、使用者と労働者との間で労働協約が締結される</strong>ことになります。<br />他方、<strong>交渉が決裂した場合には、労働者側から労働審判あるいは訴訟が提起される</strong>ことになるでしょう。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="4">労働協約とは<br /></font></h3>
<p><strong>団体交渉の結果、労働組合側と使用者側が合意するに至った内容については、和解したものとして、書面化する</strong>必要があります。これを<strong>労働協約</strong>と言います。<br />労働組合法１４条では、その形式について<strong>、①書面であること、②両当事者が署名または記名押印する</strong>ことによって、効力を生じると規定されています。<br />労働協約は、労働契約の内容を補完するだけでなく、労働協約に反する労働契約を無効にする強力な効力が認められています（労働組合法１６条）。<br />また、ある<strong>事業場に常時使用される同種の労働者の４分の３以上の数の労働者が同一の労働協約の適用を受けるようになった場合</strong>には、<strong>その組合に属していない同種の労働者にも、当該労働協約が適用される</strong>ものとされており（労働組合法１７条）、当該事業所において労働協約が一般的な拘束力を持つようになる可能性もあります。<br />したがって、<strong>労働協約を締結するにあたり、使用者には極めて慎重な判断が求められる</strong>ことになります。団体交渉が煮詰まった段階で、労働協約を締結する際に、少しでも不安なことがございましたら、ぜひ弁護士にご相談下さい。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="4">労働協約を締結する際の注意点<br /></font></h3>
<p>労働協約を締結する際の注意点をいくつか簡単にご紹介致します。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01"><font size="4">①&nbsp;合意内容の書面化を拒否しない<br /></font></h4>
<p>労働協約には強力な効力が認められることから、使用者としては書面を作成して署名押印するのにプレッシャーがかかります。しかし、団体交渉の結果、合意内容が煮詰まってきているにもかかわらず、<strong>合理的理由もなく書面化を先送りすることは、誠実交渉義務を尽くさないものとして、不当労働行為となる</strong>可能性があります。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01"><font size="4">②&nbsp;組合と組合員個人、それぞれへの対応を誤らない<br /></font></h4>
<p><strong>団体交渉中に、組合を通さずに組合員個人に直接働きかけ、和解しようとする行為は支配介入として不当労働行為</strong>と評価されてしまうことがあります。<br />他方、<strong>残業代や退職金など組合員個人について既に発生している権利は、原則として組合員個人に帰属</strong>します。したがって、使用者側が、組合員個人の意思確認を怠ったまま、労働組合と労働協約を締結すれば、後になって、組合員個人からそのような合意は無効であると再度争われることがありえます。<br />労働協約締結に際し、使用者は組合と組合員双方と適切なコミュニケーションをとることを心がけなければなりません。<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01"><font size="4">③&nbsp;協定書の文言を明確にし、必要な条項を付加する<br /></font></h4>
<p><strong>使用者・労働組合の双方が署名押印した協定書は、労働協約として強力な効力を持つ</strong>ことから、後になって解釈の違いによる紛争が生じないように、一義的に明確な文言を使用しましょう。<br />また、必要に応じて、<strong>守秘義務条項や清算条項を付加することによって、将来の紛争を未然に防ぐ方法も考えなければなりません</strong>。<br />このような文書の作成は、まさに弁護士が真価を発揮できる領分です。折角交渉自体が順調に行われたとしても、その成果である協議書の内容が不十分なものであれば、それまでの交渉も徒労となってしまいます。万全を期すならば、一度弁護士にご相談になることをお勧め致します。</p>
<br /><br />
<h3 class="h3_01">団体交渉についてのコンテンツ一覧<br /></h3>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/">団体交渉を申し込まれたら</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/">団体交渉とは<br /></a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/">使用者の誠実交渉義務</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/">団体交渉に臨む上での注意点</a></font></h4>
<h4 class="h4_01">
<p><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/">団体交渉の終結</a></font></p>
</h4>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/#000079</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/#000079</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11540)団体交渉の終結</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 May 2012 11:50:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>団体交渉とは</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="5">団体交渉とは</font></p>
</h2>
<p>団体交渉とは、労働者と使用者が対等の立場で、労働条件（賃金、労働時間）やその他の問題（解雇、セクハラ）について、話し合いの場を持つことをいいます。&nbsp;こうした団体交渉を行うことが労働組合に認められる背景には、労働者に保障されている固有の権利があります。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="4">憲法と労働組合法<br /></font></h3>
<p>憲法２８条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と規定しています。この条文は、労働三権すなわち、<strong>「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」</strong>という３つの権利を定めたものだと言われています。これら<strong>労働三権を具体的に保障すべく、労働組合法が制定されており</strong>、１条１項において、「この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。」と規定されています。<br /><br />労働組合法は、この基本精神に則って、労働組合の設立や運営についての規定を設けているのです。特に「団体交渉権」について、労働組合法７条２項は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由なく拒むこと」を不当労働行為として禁止しており、その権利としての重要性がわかります。　　<br /><br />したがって、団体交渉が労働者の「権利」である以上、使用者はこれに応じる「義務」を負うことになるのです。<br /></p>
<br /><br />
<h3 class="h3_01">団体交渉についてのコンテンツ一覧<br /></h3>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/">団体交渉を申し込まれたら</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/">団体交渉とは<br /></a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/">使用者の誠実交渉義務</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/">団体交渉に臨む上での注意点</a></font></h4>
<h4 class="h4_01">
<p><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/">団体交渉の終結</a></font></p>
</h4>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/#000076</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/#000076</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11525)団体交渉とは</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 May 2012 11:47:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>団体交渉を申し込まれたら</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p><font size="5">団体交渉を申し込まれたら</font></p>
</h2>
<p><strong>団体交渉</strong>とは、<strong>労働者と使用者が対等の立場</strong>で、<strong>労働条件（賃金、労働時間）やその他の問題（解雇、セクハラ）について</strong>、<strong>話し合いの場を持つこと</strong>をいいます。<br /><br />団体交渉は、労働組合の側から申入れが行われることから、企業側が急な対応を迫られ、戸惑いを感じることも少なくないように思われます。<br />団体交渉は<strong>紛争に発展するのを未然に回避することができるチャンス</strong>である一方、<strong>ここで対応を誤ると長期的な紛争を招いてしまったり、対応の誤り自体が新たな紛争の火種となってしまう</strong>こともありえます。<br /><br />ここでは、団体交渉を申し入れられた際に、企業側がいかなる対応をすべきか、簡単にまとめてご説明いたします。<br /><br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">団体交渉についてのコンテンツ一覧<br /></h3>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/">団体交渉を申し込まれたら</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11525/">団体交渉とは<br /></a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11530/">使用者の誠実交渉義務</a></font></h4>
<h4 class="h4_01"><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11535/">団体交渉に臨む上での注意点</a></font></h4>
<h4 class="h4_01">
<p><font size="3"><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/115/11540/">団体交渉の終結</a></font></p>
</h4>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/#000075</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/115/11520/#000075</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">11520)団体交渉を申し込まれたら</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 14 May 2012 11:41:14 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>具体的なご相談事例</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>具体的なご相談事例</p>
</h2>
<p>前項に掲載した、典型的な契約書作成や、明渡し対応、訴訟以外にも、下記のような様々な法律相談もお受けしております。ご参考下さい。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">（１）底地の買い取りにより権利関係を精算したケース<br /></h3>
<p>土地所有者からの相談。老朽化した建物が借地上にあり、借地人から建物立替の許可を求められている。数年前から借地人との関係が悪化していたことから、関係を精算するべく土地所有者側での借地権の買い取りないし、借地人側での底地の買い取りを行うことを提案。結果的に借地権者が底地を適正額で買い取ることで合意し、最終的には売却で得た代金を借地割合に応じて分配し、円満に資産を整理することが出来た。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">（２）過大な前金を取り戻したケース<br /></h3>
<p>注文住宅発注者からの相談。着工前に請負代金のうちかなりの部分を入金したものの、業者と関係が悪化し、着工前には無条件で解除が可能との条項を利用し、契約解除に踏み切った。契約書には、当該条項を利用して契約を解除した場合には、支払済の前金は返還しない旨の条項が定められていたが、当該条項は消費者に著しく不利益を課すものであり、消費者契約法に違反する旨主張し、支払済の前金の大部分を取り戻すことに成功した。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">（３）管理物件内で自殺が発生したケース</h3>
<p>不動産管理会社からの相談。管理物件内で自殺が発生した場合、新規に借主を募集する際に、物件内で自殺があったことを告知する義務があるか否かについて質問を受けた。建物内の他の部屋で自殺があった事実は、宅建業法３５条第１項の定める重要事項に該当し、宅建業者は同法に基づき説明義務が課される旨回答し、新規借主に説明する際の具体的な内容についてまで指導を行った。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">（４）競落物件について、債務者とは別に占有者がおり、立ち退かないケース<br /></h3>
<p>不動産売買仲介業者からの相談。代金納付後の不動産の買受人は、引渡命令という簡易な手続により不動産の引渡を受けることができる（民事執行法８３条第１項）。引渡命令の相手方となるのは債務者または占有者だが、占有者に独自の占有権原がある場合には引渡命令を申し立てることはできない（民事執行法８３条第１項但書）。本件では占有者に固有の占有権原はないため、早期に引渡命令を申立てる旨アドバイスを行い、申立後直ちに占有を解除することができた。<br /></p>
<h3 class="h3_01">（５）手付放棄による不動産売買契約の解除を受けた事例<br /></h3>
<p align="left">不動産の売主からの相談。手付を付した不動産売買契約は、当事者が「履行の着手」に至るまでは、手付の放棄ないし手付の倍返しにより契約を解除することが出来る。この点裁判所は、解除によって生じた損害を、手付によって補えるかどうかを実質的に判断して「履行の着手」の有無を判断する傾向があるところ、本件では解除された側に特筆すべき損害が発生していなかったことから、手付を受け取って解除に応じる方が得策であるとアドバイスした。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">（６）土地所有者と協力して、借地上の建物を売却したケース<br /></h3>
<p>借地権者からの相談。借地上に建物を所有していたが、それぞれ代替わりし関係性が希薄になっていたため、土地所有者に掛け合い土地建物を一括して売却することとした。最終的には売却で得た代金を借地割合に応じて分配し、円満に資産を整理することが出来た。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">（７）建物所有目的でないことを明示した賃貸借契約書を作成したケース</h3>
<p>土地所有者からの相談。建物所有を目的とする土地賃貸借契約には借地借家法が適用され、借主側の権利が相当に強く保護される。他方で建物所有を目的としない土地賃貸借契約（展示場としての使用など）に借地借家法の適用はないため、比較的容易に賃貸借契約を解除することが出来る。本件では賃貸借契約の更新に際し、使用の実態に即して建物所有目的ではないことを明示することにより、将来柔軟に適切な用途に供せるようにした。&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/125/12540/#000074</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">12540)具体的なご相談事例</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:55:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>当事務所の不動産関連取扱い事例</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">不動産業者からの相談一覧<br /></font></h2>
<h3 class="h3_01"><font size="2">当事務所では、不動産関連の業務を多数手がけております。以下に、過去に取り扱った事例を一覧にまとめました。<br /></font><br />１　法律文書の作成及びチェック<br /></h3>
<h4 class="h4_01">（１）契約書<br /></h4>
<p><strong>①不動産賃貸借契約関係<br /></strong>・建物賃貸借契約書（普通賃貸借契約・定期借家契約）の作成及びチェック<br />・建物賃貸借契約更新契約書の作成及びチェック<br />・土地賃貸借契約の（普通賃貸借契約・一時使用目的）作成及びチェック<br />・土地賃貸借契約更新契約書の作成及びチェック<br />・賃料滞納者との間の合意書（未払賃料の支払条件を定めたもの）の作成及びチェック<br />・駐車場使用契約書の作成及びチェック<br /><br /><strong>②不動産売買契約関係</strong><br />・不動産売買契約書（土地・建物）の作成及びチェック<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">（２）内容証明郵便<br /></h4>
<p><strong>①賃貸借契約関係<br /></strong>・借家人への未払賃料支払催告書の作成及びチェック<br />・連帯保証人への連帯保証債務履行請求書の作成及びチェック<br />・賃料未払による賃貸借契約解除通知書の作成及びチェック<br />・賃貸借契約に定める用法違反に基づく賃貸借契約解除通知書の作成及びチェック<br />・借家の更新拒絶及び建物明渡通知書の作成及びチェック<br />・相続による土地所有者変更に関する、借地権者への承諾申込書の作成及びチェック<br />・借地上の建物の建替に関する、土地所有者への承諾申込書の作成及びチェック<br />・土地所有者に対する地代の減額通知書の作成及びチェック<br />・借地人に対する、地代の増額通知書の作成及びチェック<br />・敷金返還請求書の作成及びチェック<br /><br /><strong>②不動産売買契約関係</strong><br />・不動産売買代金支払請求書の作成及びチェック<br />・不動産売買契約の不履行による不動産売買契約解除通知書の作成及びチェック<br />・手付放棄による不動産売買契約解除通知書の作成及びチェック<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">２　訴訟類型<br /></h3>
<p>・建物明渡請求（賃料未払）<br />・建物明渡請求（賃貸借契約に定める用法違反）<br />・建物明渡請求（家主側の、建物使用の高度の必要性を主張）<br />・連帯保証人への連帯保証債務履行請求<br />・不動産売買代金請求<br />・建物収去土地明渡請求<br />・敷金返還請求</p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/125/12530/#000073</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">12530)不動産業者からの相談一覧</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:43:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>推薦者様からのことば</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="5">推薦者様からのことば<br /></font></h2>
<br /><font size="3">弁護士法人船橋中央法律事務所がお付き合いをさせて頂いている税理士の先生と、弁護士法人船橋中央法律事務所と顧問弁護士契約を締結させて頂いている企業様からの、推薦のお言葉です。<br /><br /></font><strong>
<h3 class="h3_01"><strong><font size="3">高本税理士事務所・税理士高本和典先生（千葉県市川市）</font></strong></h3>
</strong><br /><font size="3">高本税理士事務所様のホームページ　</font><a href="http://www.takamoto.gr.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">http://www.takamoto.gr.jp/</font></a><br /><br /><strong><font size="3">【クライアントに自信を持って紹介できる弁護士です！】<br /><br /></font></strong>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">ダイレクトメールを頂いたことが茅山先生にお会いしたきっかけです。私は市川市で税理士事務所を経営しており、顧問先企業様を始め、法人・個人を問わず法律相談を受けることも度々あるのですが、その際には茅山先生をご紹介させて頂いております。<strong><font color="#3366ff">茅山先生は紹介させて頂いた方からの評判も良く、</font><font color="#3366ff">私としては自信をもってクライアントに紹介ができる弁護士です。</font></strong>今後事務所の弁護士も増えるとのことですので、ますますご活躍されることを期待しています。</font></span></p>
<br /><br />
<h3 class="h3_01"><font size="3">株式会社クリアライフ様（千葉県市川市）</font></h3>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><br />株式会社クリアライフ様のホームページ　<a href="http://www.cclife.jp/index.html">http://www.cclife.jp/index.html</a><br /><br /><strong>【とにかく気軽に相談ができる弁護士です！】</strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US"><o:p><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">茅山先生とは、当社の顧問税理士の先生のご紹介で知り合いました。当社は不動産業なので、日常的に法律問題が発生しますが、直接事務所で相談することはもちろんのこと、<font color="#3366ff"><strong>状況や相談内容に応じて、メールや電話でも相談ができるので、非常に助かっています。</strong></font>先日は土曜日に緊急で相談したいことがあったのですが、<strong><font color="#3366ff">事前に茅山先生の携帯電話の番号を伺っていたので、携帯の方に電話をしたところ、即座に回答を頂くことができました。</font></strong>当社は不動産業のため土日も業務をしているので、事務所が休日の時にも対応して頂けるのは非常にありがたいです。また、茅山先生とは仕事の他に飲みに行ったりすることもあるのですが、お酒を飲んでいるときは、仕事の時とはまた違った砕けた雰囲気になりますので、こちらとしても安心してまた気軽に相談をすることができます。とにかく気軽に何でも相談ができる弁護士だと思います！<br /><br /></font></span></p>
<h3 class="h3_01"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">有限会社協栄テクニカルグループ様（東京都江戸川区）</font></h3>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><br /><strong>【労働問題のスペシャリストです！】</strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US"><o:p><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">茅山先生とは、当社の顧問社会保険労務士の先生のご紹介で知り合いました。当時当社は従業員との間でトラブルになっていましたので、茅山先生に対応を依頼しました。茅山先生は労働事件の経験が非常に豊富であり、限られた時間の中で当社が用意した資料を的確に整理し、こちらに有利な法的主張として構成して頂きました。何より驚いたのは、<strong><font color="#3366ff">相手方の動き方や、裁判所から提案された和解案が、ことごとく茅山先生が事前に仰っていた説明の通りだったと言うことです。</font></strong>先生の豊富な経験に裏打ちされた説明があったからこそ、私自身心底納得をして、問題を解決できたのだと思います。その後は顧問契約を締結させて頂き、労働問題を始め、日常的に法律問題にご回答頂くと共に、今後紛争が起こらないように社内の体制整備のお手伝いをして頂いております。<strong><font color="#3366ff">労働問題に悩まれている企業様は、ぜひ茅山先生にご相談して頂ければと思います。<br /></font></strong><br /></font></span></p>
<h3 class="h3_01"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">株式会社名優様（千葉県八千代市）</font></h3>
<font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><br />株式会社名優様のホームページ　</font><a href="http://www.meilleur.co.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">http://www.meilleur.co.jp/</font></a><br /><br />
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><strong>【日常的な相談により、事前にトラブルを回避しています！】</strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US"><o:p><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">船橋中央法律事務所のホームページを発見し、無料相談を申し込んだのが、茅山先生にお会いしたきっかけです。会社の規模も大きくなり、社内の体制整備が必要になっていた時期でしたので、顧問弁護士契約を締結し、就業規則の作成や様々な契約書のチェックを日常的に依頼しております。また当社は外国企業とも取引があり、相当高度かつ専門的な法律知識が必要になる場合もあるのですが、<font color="#3366ff"><strong>先日は茅山先生から専門の弁護士をご紹介頂き、非常に満足のいく法律相談を受けることができました。</strong></font>会社として、法務の面は全てお任せできる状態ですので、私は本来の業務に専念することができ、非常に助かっています。日常的に弁護士の方から話を聞き、紛争を事前に回避することにより、安定した経営が実現できると考えていますので、<font color="#3366ff"><strong>特にトラブルにない状態であっても顧問弁護士契約を締結しておくことは、会社にとって十分メリットがあると考えています。<br /><br />その他、多くの企業様から推薦のお言葉を頂いております。</strong></font></font></span></p>]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14018)推薦者様からのことば</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:38:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相互リンク元</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">相互リンク</h2>
<a href="http://www.wpbn.net/" title="SEO対策ナビ">SEO対策ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.hncyqy.com/" title="下関ポータル">下関ポータル</a><br />&nbsp;<br /><a href="http://www.kokura-law.com/" title="下関市　弁護士">下関市　弁護</a><a href="http://www.kokura-law.com/" title="下関市　弁護士">士</a><br /><br /><a href="http://www.librolibreargentina.com/" title="川崎ナビ">川崎ナビ</a><br /><br /><a href="http://www.k2andbkworks.net/" title="バックリンクPRO">バックリンクPRO</a><br /><br /><a href="http://www.kawasaki-asuka.com/service/debt2.html" title="債務整理">債務整理</a><br /><br /><a href="http://www.atombengo.com/" title="刑事弁護">刑事弁護</a><br /><br /><a href="http://www.mickel.biz/" title="SEO2.0">SEO2.0</a><br /><br /><a href="http://www.111263.com/" title="SEOテクニックス">SEOテクニックス</a> <br /><br /><a href="http://www.51asa.com/" title="弁護士法Navi">護士法Navi</a> <br /><br /><a href="http://www.jiko-navi.com/" title="交通事故専門 弁護士">交通事故専門 弁護士</a> <br /><br /><a href="http://www.radioestacion.org/" title="Webマーケティングnavi">Webマーケティングnavi</a> <br /><br /><a href="http://www.enterpriseunix.org/" title="SEO対策Happy Net">SEO対策Happy Net</a> <br /><br /><a href="http://www.polopay.com/" title="SEO Links">SEO Links</a> <br /><br /><a href="http://www.pixelsphinx.com/">無料風景写真素材集</a> <br /><br /><a href="http://www.kawasaki-asuka.com/">川崎市 弁護士</a> <br /><br /><a href="http://www.tech-ads.com/">債務整理・過払い金ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.tosinmusik.com/" title="有料老人ホームとは？　大阪">有料老人ホームとは？　大阪</a> <br /><br /><a href="http://www.kokura-law.com/" title="北九州市　下関市　弁護士">北九州市　下関市　弁護士</a> <br /><br /><a href="http://www.pridefestamerica.com/" title="SEO DEPARTMENT">SEO DEPARTMENT</a> <br /><br /><a href="http://www.blanche-la-nuit.com/" title="遺言ナビ">遺言ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.gaien-rikon.com/" title="離婚 慰謝料 養育費">離婚 慰謝料 養育費</a> <br /><br /><a href="http://www.onlaw-office.com/" title="市川　債務整理">市川　債務整理</a> <br /><br /><a href="http://www.hnjtjx.net/" title="債務整理ガイド">債務整理ガイド</a> <br /><br /><a href="http://www.kaizenconf.com/" title="離婚ナビ">離婚ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.gdyea.com/" title="有料老人ホームガイド">有料老人ホームガイド</a> <br /><br /><a href="http://www.nikken-m.jp/" title="有料老人ホーム 大阪">有料老人ホーム 大阪</a>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/830/83005/#000071</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/830/83005/#000071</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">83005)相互リンク</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:47:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>顧問弁護士Q&amp;A</title>
         <description><![CDATA[<font size="3">
<h3 class="h3_01"><font size="3">
<h2 class="h2_01"><font size="3">顧問弁護士Q&amp;A</font></h2>
顧問弁護士Ｑ＆Ａ</font></h3>
弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問弁護士契約につき、お問い合わせ頂くことの多いご質問にご回答致します。<br /><font size="3"><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Q　顧問料はいくらですか？</font><br /></h4>
Ａ　<strong><font color="#3366ff">弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問料は</font><font color="#3366ff">３万円～／月とさせて頂いており、</font></strong>周辺の他事務所に比べましてもリーズナブルな価格設定とさせて頂いております。なお、原則として顧問弁護士契約１年目の顧問料は３万円とさせて頂き、更新の際に業務量の多寡等に応じて顧問料をご相談させて頂いております。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問料の範囲でどのような業務をお願いできますか？</font></h4>
Ａ　弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問弁護士契約は、顧問企業様の日常的な法律相談は勿論、<strong><font color="#3366ff">経営者様のご家族、従業員の方の簡易な法律相談にも顧問料の範囲内で無料で対応させて頂いております。</font></strong>顧問先企業様の中には、従業員の皆様の福利厚生の一環として、顧問弁護士契約を位置づけて頂いている企業様もいらっしゃいます。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　法律相談は必ず事務所に行かなければならないのですか？</font></h4>
Ａ　弁護士法人船橋中央法律事務所と顧問弁護士契約を締結して頂ければ、当事務所での面会による法律相談はもちろん<font color="#3366ff"><strong>、電話・FAX・メール、また事前にスケジュールを調整させて頂いた上、顧問先企業様のオフィスで法律相談を行うことも可能です。</strong><font color="#000000">特に顧問先企業様の取引先等をご紹介頂き、法律相談をさせて頂くような場合には、顧問先企業様のオフィスでの法律相談が大変ご好評を頂いております。</font><br /></font><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問先にはどのような企業がありますか？</font><br /></h4>
Ａ　弁<font color="#3366ff"><font color="#000000">護士法人船橋中央法律事務所では</font><strong>、現在不動産業（多数）、製造業（鉄工・工業用ゴム製品等多数）、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社、重機リース業、食品卸売業、学習塾等サービス業（多数）、内装工事業、住宅リフォーム業等建設業（多数）を始め、</strong><font color="#000000">多数の地元企業様と顧問弁護士契約を締結させて頂いております。なお、基本的には業種を問わず顧問弁護士契約を締結させて頂いておりますが、反社会的活動を行う企業様及び、弁護士法人船橋中央法律事務所の業務と利益相反が生じる可能性がある企業様（消費者金融等）につきましては、例外的に顧問弁護士契約の締結をお断りさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。<br /></font></font><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問先企業は千葉県内の会社のみですか？</font></h4>
Ａ　弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問先企業様の中には、<font color="#3366ff"><strong>現在東京都内に本社を構えられる企業様も多数いらっしゃいます</strong><font color="#000000">（平成２３年６月現在、約３０％が東京都内に本社がある企業様であり、約７０％が千葉県内に本社がある企業様です）。</font><font color="#000000">千葉県内・東京都内のみならず、他地域の企業様であっても顧問弁護士契約を締結することは勿論可能です。<br /></font></font><font color="#000000"><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問弁護士契約は一度締結すると解約はできないのですか？</font></h4>
Ａ　<font color="#3366ff"><strong>弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問弁護士契約は１年契約ですので、</strong></font><font color="#000000">顧問弁護士</font>契約期間満了と同時に契約を終了することも可能です。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　弁護士の能力がわからない段階で、顧問弁護士契約を締結するのは抵抗があるのですが。</font></h4>
Ａ　顧問弁護士契約は一年間の長期契約ですので、ご心配されるのもごもっとも思います。そのような企業様は、ぜひ<strong><font color="#3366ff">弁護士法人船橋中央法律事務所のお試し顧問契約をご利用ください。</font><font color="#3366ff">１ヶ月間顧問料無料で、正規の顧問弁護士契約に近いサービスを受けることができます。</font></strong>その結果、弁護士の能力にご満足頂けましたら、正規の顧問弁護士契約を締結して頂ければと思います。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　自社のHPに、顧問弁護士の名前を出すことはできますか？</font></h4>
Ａ　可能です。御社のHPに顧問弁護士として弁護士法人船橋中央法律事務所の名前を掲載して頂ければと思います。顧問弁護士がいるということで、<strong><font color="#3366ff">取引先等からの信頼を得ることもできますし、第三者からの理不尽な要求に対する予防になることも期待できます。<br /></font></strong><br /><br /></font><br /><br /><br /></font><br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14017qa/#000070</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14017qa/#000070</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14017)顧問弁護士Q&amp;A</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:08:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>お試し顧問制度</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">お試し顧問制度をご利用ください</font></h2>
<p>以下の企業様は是非、弁護士法人船橋中央法律事務所のお試し顧問制度をご利用ください。<font color="#3366ff" size="3"><strong>弁護士法人</strong></font><font color="#3366ff"><font size="3"><strong>船橋中央法律事務所では、現在不動産業（多数）、製造業（鉄工・工業用ゴム製品等多数）、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作業、重機リース業、食品卸売業、学習塾等サービス業（多数）、内装工事業、住宅リフォーム業等建設業（多数）を始め、多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。</strong></font><br /><br /></font><strong><font size="2">◆顧問弁護士を置くことを検討しているが、まずはどんなサービスか知りたい<br />◆弁護士の人柄を知りたい<br />◆弁護士の得意分野を知りたい<br />◆弁護士が自分の会社の求めている基準に対応できるのか知りたい<br />◆社内の稟議を通すためにも、どんなサービスを受けられるのか知りたい<br />◆経営をする上での様々な法的リスクに対応できるのか試したい<br />◆顧問弁護士を切り替えることを検討しているが、サービスを比較したい</font></strong>&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">顧問弁護士契約を締結するかお悩みの方へ</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="582">
    <tbody>
        <tr>
            <td><img alt="" width="300" height="200" src="/Image/3I4A23400025.png" /></td>
            <td>
            <p>どんなサービスを提供してくれるのか、どんな弁護士が担当してくれるのか、ということが分からない状態で、顧問弁護士契約をするという決断をすることは困難だと思います。<br /><br />また、「過去にも顧問弁護士を頼んだけど、あまり効果が無かった。」「顧問弁護士が対応できない、または得意ではない業界ではないだろうか。」「既に顧問弁護士がいるため、まず比較したい。」というお問い合わせを多く頂きました。</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため弁護士法人船橋中央法律事務所では<strong><font color="#ff6600" size="3">、「1ヶ月間顧問料無料の【お試し顧問制度】」</font></strong>をはじめさせて頂きました。お試し顧問ですので、当然ながら、お試し期間終了後に顧問弁護士契約を締結するか否かは依頼者様の自由です。<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">お試し顧問制度のサービス範囲</h3>
<p>◆相談時間は<strong><font color="#3366ff">合計３時間まで無料で対応させて頂きます。<br /></font></strong>◆交渉対応、訴訟対応、契約書作成等の費用は、<strong><font color="#3366ff">当事務所報酬基準の７０％相当額で対応させて頂きます。<br /></font></strong>◆電話・FAX・メール等<font color="#3366ff"><strong>適宜の方法によりご相談を行って頂くことが可能です。<br /></strong></font>◆船橋中央法律事務所が発行する<strong><font color="#3366ff">ニュースレターのバックナンバー１年分を進呈致します。<br /></font></strong><br />※明らかに顧問契約の検討の意思がない場合、無料法律相談代わりのご利用であることが判明した場合、当事務所として対応が困難であるという判断をした場合には、契約期間中であった場合でもお試し顧問制度を終了する可能性がございますので、予めご了承ください。&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">お試し顧問制度の契約書ひな形<br /></h3>
<p>お試し顧問制度の契約書のひな形です。お試し顧問制度のご利用をご検討の企業様は、ご参考になさってください。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【法律顧問契約書】<br /></p>
<p>&nbsp; ●●を甲とし、弁護士法人船橋中央法律事務所を乙として以下の通りの法律顧問契約を締結する（以下では「本件法律顧問契約」という）。<br /></p>
<p>第１条（法律顧問業務の委託）<br />&nbsp; 甲は乙に対し、甲の業務等に関して継続的に法律上の助言を行うことを内容とする業務（以下では「法律顧問業務」という）を委託し、乙はこれを受任する。 <br />&nbsp; なお第６項に定める本件法律顧問契約の期間中、顧問料は発生しないこととする。</p>
<p>第２条（法律顧問業務の内容）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約における法律顧問業務とは以下のとおりとする。<br />&nbsp; １　甲の業務に関連する法律相談<br />&nbsp; ２　甲の代表者及びその家族並びに従業員の私生活上の問題に関する、簡易な助言</p>
<p>第３条（法律顧問業務の方法）<br />&nbsp; 法律顧問業務は乙の事務所における面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行うことができる。</p>
<p>第４条（法律顧問業務量の目安）<br />&nbsp; 乙が行う法律顧問業務の１ヶ月当たりの業務量は、乙がその応答のために要する総時間数（面談・筆記等の実働時間数）として、概ね３時間以内を原則とする。</p>
<p>第５条（法律顧問業務以外の弁護士業務）<br />&nbsp; 甲が乙に対し、契約書その他の書面作成、示談交渉、訴訟対応その他第２条に定める法律顧問業務の範囲を超えて法律事務の処理を委任するときは、甲は乙に対し着手金・報酬・実費を支払うこととする（以下では「特定業務に対する弁護士費用」という）。<br />&nbsp; 特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、日本弁護士連合会作成にかかる旧報酬等基準規定（以下では単に「旧報酬等基準規定」という）に基づき、経済的利益を基準として別途甲乙間で協議することとする。<br />&nbsp; なお特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、乙は甲との間で本件法律顧問契約を締結していることに配慮し、旧報酬等基準規定から事案の内容に応じて３０％を限度として減額することとする。 </p>
<p>第６条（契約期間）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約の契約期間は平成２●年●月●●日から起算して１ヶ月間とし、期間の経過をもって当然に終了する。&nbsp;<br />第７条（中途解約）<br />&nbsp; 乙は本件法律顧問契約の期間中、甲が乙との間で、本件法律顧問契約期間の終了後明らかに正規の法律顧問契約を締結する意思がないと判断した場合には、甲の了解を得た上、直ちに本件法律顧問契約を解約することができる。<br />&nbsp; <br />&nbsp; 以上の通りの合意が成立したので、合意成立の証として本契約書２通を作成して、甲及び乙が１通ずつ保管することとする。<br /><br />&nbsp;平成　　年　　月　　日<br /><br />【依頼者（甲）】</p>
<p>住所（本店所在地）</p>
<p>氏名（屋号）</p>
<p>氏名（代表者）<br />&nbsp;<br />【受任者（乙）】 </p>
<p>住所（事務所所在地）</p>
<p>〒２７３－０００５<br />千葉県船橋市本町２－１－３４　船橋スカイビル３階<br />弁護士法人船橋中央法律事務所（法人受任）</p>
<p>氏名　　弁　護　士　　　　茅　　　山　　　糧　　　也<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/contact/"><font color="#000000"><img alt="" width="585" height="95" src="http://www.funabashichuolaw2.com/Image/top/top_img_02.jpg" /></font></a><br /></p>
<!-- /entry_body --><!-- /entry_content -->
<div class="entry_content">
<div class="entry_body"></div>
</div>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14005/#000065</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14005/#000065</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14005)お試し顧問制度</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:10:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>法律顧問契約書</title>
         <description><![CDATA[<p><font color="#3366ff" size="3"><strong>弁護士法人船橋中央法律事務所では、現在不動産業（多数）、製造業（鉄工・工業用ゴム製品等多数）、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社、重機リース業、食品卸売業、学習塾等サービス業（多数）、内装工事業、住宅リフォーム業等建設業（多数）を始め、多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。</strong><font color="#000000" size="2">弁護士法人</font></font>船橋中央法律事務所で使用している法律顧問契約書のひな形です。契約書の内容でご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせください。<br /><br /><font size="3"><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　【法律顧問契約書】<br /></strong></font><br />　株式会社●●を甲とし、弁護士法人船橋中央法律事務所を乙として以下の通りの法律顧問契約を締結する（以下では「本件法律顧問契約」という）。</p>
<p><br />第１条（法律顧問業務の委託）<br />&nbsp; 甲は乙に対し、甲の業務等に関して継続的に法律上の助言を行うことを内容とする業務（以下では「法律顧問業務」という）を委託し、乙はこれを受任する。&nbsp;<br />第２条（法律顧問業務の内容）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約における法律顧問業務とは以下のとおりとする。<br />&nbsp; １　甲の業務に関連する法律相談<br />&nbsp; ２　甲の代表者及びその家族並びに従業員の私生活上の問題に関する、簡易な助言</p>
<p>第３条（法律顧問業務の方法）<br />&nbsp; 法律顧問業務は乙の事務所における面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行うことができる。<br /></p>
<p>第４条（顧問料）<br />&nbsp; 甲は乙に対し、法律顧問料として月額金３万１５００円（消費税込）を、毎月末日限り、下記口座に振り込む形で支払う。但し振込手数料は、甲の負担とする。 なお法律顧問料支払の始期は、平成２●年●月末日とする。<br />&nbsp; <br />（振込先口座）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金融機関名　●●●●銀行<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支店名　●●●●支店　<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 口座の種類　普通預金口座<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 口座番号　●●●●●●●<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 口座名義人　弁護士法人船橋中央法律事務所社員茅山糧也<br />　　　　　<br />第５条（法律顧問業務量の目安）<br />&nbsp; 乙が行う法律顧問業務の１ヶ月当たりの業務量は、乙がその応答のために要する総時間数（面談・筆記等の実働時間数）として、概ね１０時間以内を原則とする。<br /></p>
<p>第６条（法律顧問業務以外の弁護士業務）<br />&nbsp; 甲が乙に対し、契約書その他の書面作成、示談交渉、訴訟対応その他第２条に定める法律顧問業務の範囲を超えて法律事務の処理を委任するときは、甲は乙に対し第４条に定める顧問料の他、別途着手金・報酬・実費を支払う（以下では「特定業務に対する弁護士費用」という）。<br />&nbsp; 特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、日本弁護士連合会作成にかかる旧報酬等基準規定（以下では単に「旧報酬等基準規定」という）に基づき、経済的利益を基準として別途甲乙間で協議することとする。<br />&nbsp; なお特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、乙は甲との間で本件法律顧問契約を締結していることに配慮し、旧報酬等基準規定から事案の内容に応じて３０％を限度として減額することとする。<br /></p>
<p>第７条（契約の始期及び更新）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約の契約期間は平成２●年●月１日から起算して１年間とし、契約の終期の３０日前までに甲又は乙の申出がないときは、当然に同内容にて自動更新されることとする。&nbsp;<br />第８条（契約内容の見直し）<br />&nbsp; 第４条所定の顧問料の額は、甲又は乙が契約終了の３０日前までに相手方に対して申し出、相手方がこれを了承することにより、増額又は減額することができる。<br />&nbsp; なお顧問料の決定に際しては、乙の法律顧問業務の処理実績に応じて、甲乙協議の上これを決定することとする。<br />&nbsp; <br />&nbsp; 以上の通りの合意が成立したので、合意成立の証として本契約書２通を作成して、甲及び乙が１通ずつ保管することとする。<br /></p>
<p><br />平成　　年　　月　　日<br /><br />【依頼者（甲）】<br /></p>
<p>住所（本店所在地）<br /></p>
<p>氏名（屋号）<br /></p>
<p>氏名（代表者）<br />&nbsp;<br />【受任者（乙）】<br />住所（事務所所在地）<br />〒２７３－０００５<br />千葉県船橋市本町２－１－３４　船橋スカイビル３階<br />弁護士法人船橋中央法律事務所（法人受任）<br /></p>
<p>氏名　弁護士　　茅　　　山　　　糧　　　也<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14020/#000064</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14020/#000064</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14020)法律顧問契約書</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:23:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁護士船橋中央法律事務所の業務方針</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font size="5">弁護士法人船橋中央法律事務所の業務方針<br /></font></h2>
<p>
<table style="WIDTH: 578px; HEIGHT: 27px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="578" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font size="4"><strong>①</strong> <strong><font color="#0000ff">船橋・千葉及び周辺地域の企業様</font>の法律相談は初回無料です<br />② <font color="#0000ff">気軽にどのような内容でもご相談できる法律事務所</font>を目指します<br />③&nbsp;企業様の経営実態を尊重し、<font color="#0000ff">時には法的リスクにも可能な限り<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; お付き合い致します</font>（「無難で、安全な答え」は致しません。）<br />④&nbsp;最新の法律をふまえて、<font color="#0000ff">法的トラブル回避のアドバイス</font>を提供します<br />⑤ 当サイトを通じて、<font color="#0000ff">地域の企業様に法律情報</font>を提供します</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></p>
<font color="#ff0000" size="4">
<p><font color="#000000"><strong>①<font color="#0000ff">船橋・千葉及び周辺地域の企業様</font>の法律相談は初回無料です<br /></strong><font size="2"><br />&nbsp;弁護士法人船橋中央法律事務所</font></font><font color="#000000" size="2">は開業以来、地元の企業様、個人の方のお役に立てる法律事務所を目指し、積極的に新規のご相談を受けさせて頂いております。<br /><br />業務を行う中で地元の経営者様と知り合い、意見交換をさせて頂く中で、</font><font color="#000000" size="2">度々「弁護士に相談したいこともあるが、費用も分からないし、敷居も高く感じる」とのご指摘を頂きました。何か社内でトラブルが発生した場合であっても、<br /></font><font color="#000000"><font size="2"><strong>弁護士に相談するととんでもない費用がかかるのではないか？<br />つまらない内容かも知れないが、こんなことを弁護士に相談してもいいのだろうか？</strong><br />と不安になられる経営者様が多く、実際に相談まで至っていないケースもまた多いことを、当職としても非常に残念に思っております。<br /><br />言うまでもなく、</font></font><font color="#000000" size="2">弁護士に相談することを躊躇ったがために状況の悪化を招くなどという事態は、絶対に避けなければなりません。<br />そこで当事務所の法律相談は、</font><font color="#000000" size="2"><strong>船橋・千葉及び周辺地域（市川・浦安・習志野・八千代・鎌ヶ谷等）に事業所を置かれる企業様に限り、無料とさせて頂いております。</strong><br />どのような内容でもお気軽にご相談ください。<br /></font><font size="2"><font color="#000000"><br /><strong><font size="4">②<font color="#0000ff">気軽にどのような内容でもご相談できる法律事務所</font>を目指します</font></strong><br /><br />&nbsp;一見些細な問題が、実は重大な法律問題を含んでいるというケースも少なくありません。<br />&nbsp;当職は経営者様に何か気がかりなことが起こったときに、<strong>「とりあえず弁護士にでも聞いてみるか」とすぐに思い出して頂けるような弁護士になりたい</strong>と考えています。<br />&nbsp;お付き合いをさせて頂く中で、貴社に「法律に詳しい仲間が加わった」と感じていただけるような、身近に存在し何でも気軽に相談できる弁護士を目指します。<br /></font></font></p>
</font><br /><strong><font size="4">③企業様の経営実態を尊重し、</font><font color="#0000ff" size="4">時には法的リスクにも可能な限り<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; お付き合い致します</font></strong><br /><font size="2"><br />&nbsp;法的トラブルを沈静化するに際し一番迅速かつ簡単な方法は、相手の要求を呑んでしまうことです。<br />&nbsp;しかし相手方の要求が理不尽なものであった場合、直ちに相手の要求を呑むことには強い抵抗があるでしょうし、仮に相手が悪質なクレーマー等であった場合、こちらが弱腰な態度を示すと更に要求がエスカレートするようなケースもあります。<br />&nbsp;<strong>紛争解決に際し最も重要なのは、こちらに非がある事案のか、あるいはこちらに落ち度はなく、相手方の要求をはねつけるべき事案なのかという見極め</strong>です。<br /><font color="#000000">&nbsp;これはある程度経験を積んだ弁護士でなければなかなか的確な判断はできません。<br />&nbsp;もちろん相手方の主張が不合理かつ理不尽なものである場合には、徹底的に闘うべくお手伝い致します。</font><br /></font><font size="2"><br /><font size="4"><font color="#ff0000"><strong><font color="#000000">④最新の法律をふまえて、<font color="#0000ff">トラブル回避のアドバイスを提供</font>します</font><br /></strong></font><br /></font><font color="#000000">&nbsp;契約にまつわるトラブルや従業員とのトラブル等、</font><font color="#000000"><strong>ひとたび法律的なトラブルが発生すると、企業経営を脅かしかねない大問題となることがしばしばあります。<br /></strong><br />&nbsp;しかしこれらのトラブルのほとんどは、契約書のチェックや就業規則の整備等、事前の対策によって予防することが可能です。<br />&nbsp;当職は、弁護士としてこれまで数多くの企業の法律的なトラブル処理にかかわってきた経験を踏まえて、契約書作成や就業規則の作成等、事前にトラブルを予防するノウハウを有しておりますので、</font><strong><font color="#000000">貴社が経営を進める上で直面しうるトラブルを、事前に回避するためのアドバイスを提供いたします。<br /></font></strong></font><font size="2"><br /><strong><font color="#000000" size="4">⑤当サイトを通じて、<font color="#0000ff">地元の企業様に法律情報を提供</font>します</font></strong><br /><br />&nbsp;企業の法律トラブルに対する対処方法は、実務的と言える書籍等がほとんどなく、ＷＥＢ上での情報も非常に限られています。<br /><font color="#0000ff"><font color="#000000">&nbsp;従っていざトラブルが起こった場合、経営者や法務担当者は、<strong>具体的にどのようにトラブルに対処すれば良いのか、情報収集が極めて困難というのが実情</strong>です。</font></font><br />&nbsp;当職は経営を進める中で直面しうるトラブルの対処法について、今後も当サイトを通じて継続的に提供していきます。</font></font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/810/#000062</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/810/#000062</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">810)業務方針</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:57:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書の作成を依頼するメリット</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">契約書の作成を弁護士に依頼するメリット</font></h2>
<p><font color="#000000">&nbsp;契約書の作成を弁護士に依頼した場合、以下のメリットがあります。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（１）貴社の利益確保</font></h3>
<p><font color="#000000">契約は利害関係が対立する当事者の権利関係について定めるものですので、<strong>当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利な内容、あるいは不利な内容を盛り込むことも可能です</strong>（但し法律に違反する契約及び条項は無効とされます）。<br />この点契約書のひな型は中立的な立場から作成されており、また書式としての汎用性を重視して作成されていますので、</font><font color="#000000"><strong>契約に至る経緯等、取引の実態を正確に反映できていない場合が大半です。<br /></strong><br />弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できますので、当該契約に特有の事情も含め、より取引の実態に即した契約書を作成することができます。例えば御社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、原案作成に際し御社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。<br /><br />その際には当該条項が法律に違反していないかのチェックも当然行いますので、弁護士に依頼することにより、</font><font color="#000000"><strong>法律に違反しない範囲で御社にとって最大限有利な契約書を作成することが可能になります。<br /></strong><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（２）将来のトラブルを回避する</font></h3>
<p><font color="#000000">上記の通り契約書のひな形は書式として汎用性が要求されるため、契約条項の具体的内容が曖昧なものが散見されます。例えば債務の履行方法について「当事者間で協議の上、決定する」と記載されている場合がありますが、このままでは債務の履行方法が特定できず、契約当事者の一方ないし双方にとって不利益となりかねません。また事後的に契約の解釈や適法性を争われ裁判に発展してしまいますと、それに対応するために必要とされる資金や労力は膨大なものとなりかねません。<br /><br />この点弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を明確化し契約の具体的内容を確定することにより、</font><font color="#000000"><strong>将来の法的トラブルを事前に回避することが可能になります。</strong></font><font color="#000000">また条項の内容そのものについても法律違反がないか、また法律違反はないとしても、将来相手方との間で紛争になりうる要素がないか等についても事前に分析を行いますので、<strong>将来のトラブル回避という観点からは、契約書の作成を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えます。</strong></font></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/100/10020/#000053</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10020)契約書を依頼するメリット</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:09:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書作成の注意点</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">契約書作成に際しての注意点</font></h2>
<font color="#000000"><font size="2">契約書を作成する際には必ずしも弁護士等の専門家に依頼しなくても、市販されている書式を用いて自社内で作成する方法を採れば、弁護士等の専門家に依頼する際の費用を節約できます。但し書式は必ずしも万能とは言えない部分もありますので、参考にする際には以下の点に留意する必要があります。</font>&nbsp;<br /></font>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（１）最新の書式を入手する</font></h3>
<p><font size="2"><font color="#000000">法令は社会情勢に合わせ日々改正されます。会社経営のルールというべき商法を例にとっても、平成１０年から平成２０年までの１０年間で実に９回も改正されており、平成１８年には従来の商法から独立する形で新たに会社法が制定されています（現行の商法では株式会社に関する規定は削除されています）。<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>このような状況に対応し、現在の法令に対応した契約書を作成するためには、書式も常に最新のものを使用する必要があります。<br /></strong><br /></font></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（２）最も近い内容の書式を選ぶ</font></h3>
<p><font size="2"><font color="#000000">契約書の書式集は多種多様なものが出版されており、それらの中には１００以上の書式が収録されているものもあります。契約書の作成に際しては、</font><font color="#000000"><strong>自分が作成したい契約書に最も近い内容の書式を選ばなければなりません。<br /></strong><br />もっとも書式には「不動産売買契約書」「業務委託契約書」というように契約書の題名が記載されているので、参考とすべき書式の選択は一見すると容易であるようにも思えます。しかしながら例えば金銭消費貸借契約を例にとっても、一括返済が前提になっているもの、分割返済が条件になっているもの、連帯保証人がいることが前提となっているものなど、同じ題名の契約書であっても細部の具体的内容は様々です。<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>後のトラブルを防ぐためには、これから作成しようとする契約書の内容に近い書式を探し、できる限りその内容を忠実に反映する形で契約書を作成する必要があります。&nbsp;<br /></strong><br /></font></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000"><font size="4">（３）書式を修正する</font><br /></font></h3>
<p><font color="#000000">契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり、たとえ膨大な書式を集めたとしても、貴社のケースにそのまま当てはまるような書式があるとは限りません。</font><font color="#000000"><strong>そこで市販の書式をベースにしつつ、部分的に修正を加えるという作業が必要な場合もあります。<br /></strong><br />書式を修正する場合には、修正した条項が法律違反のものと評価され後に無効とみなされないよう、契約書の構造及び法律についての基本的な理解を有していることが望ましいです。<strong>書式をそのまま流用できるような事案ではないかも知れない、と迷ったときには弁護士にご相談されることをお勧め致します。</strong></font></p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/100/10015/#000052</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/100/10015/#000052</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10015)契約書作成の注意点</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:08:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

