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      <title>船橋・千葉　中小企業法律相談-弁護士法人船橋中央法律事務所-</title>
      <link>http://www.funabashichuolaw2.com/</link>
      <description>契約書、債権回収、労務問題、労使紛争、不動産等、企業法務の法律相談。弁護士法人船橋中央法律事務所（千葉県船橋市・千葉市）</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2012</copyright>
      <lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 09:55:45 +0900</lastBuildDate>
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      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>具体的なご相談事例</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">
<p>具体的なご相談事例</p>
</h2>
<p>前項に掲載した、典型的な契約書作成や、明渡し対応、訴訟以外にも、下記のような様々な法律相談もお受けしております。ご参考下さい。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">（１）底地の買い取りにより権利関係を精算したケース<br /></h3>
<p>土地所有者からの相談。老朽化した建物が借地上にあり、借地人から建物立替の許可を求められている。数年前から借地人との関係が悪化していたことから、関係を精算するべく土地所有者側での借地権の買い取りないし、借地人側での底地の買い取りを行うことを提案。結果的に借地権者が底地を適正額で買い取ることで合意し、最終的には売却で得た代金を借地割合に応じて分配し、円満に資産を整理することが出来た。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">（２）過大な前金を取り戻したケース<br /></h3>
<p>注文住宅発注者からの相談。着工前に請負代金のうちかなりの部分を入金したものの、業者と関係が悪化し、着工前には無条件で解除が可能との条項を利用し、契約解除に踏み切った。契約書には、当該条項を利用して契約を解除した場合には、支払済の前金は返還しない旨の条項が定められていたが、当該条項は消費者に著しく不利益を課すものであり、消費者契約法に違反する旨主張し、支払済の前金の大部分を取り戻すことに成功した。</p>
<p><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01">（３）管理物件内で自殺が発生したケース</h3>
<p>不動産管理会社からの相談。管理物件内で自殺が発生した場合、新規に借主を募集する際に、物件内で自殺があったことを告知する義務があるか否かについて質問を受けた。建物内の他の部屋で自殺があった事実は、宅建業法３５条第１項の定める重要事項に該当し、宅建業者は同法に基づき説明義務が課される旨回答し、新規借主に説明する際の具体的な内容についてまで指導を行った。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">（４）競落物件について、債務者とは別に占有者がおり、立ち退かないケース<br /></h3>
<p>不動産売買仲介業者からの相談。代金納付後の不動産の買受人は、引渡命令という簡易な手続により不動産の引渡を受けることができる（民事執行法８３条第１項）。引渡命令の相手方となるのは債務者または占有者だが、占有者に独自の占有権原がある場合には引渡命令を申し立てることはできない（民事執行法８３条第１項但書）。本件では占有者に固有の占有権原はないため、早期に引渡命令を申立てる旨アドバイスを行い、申立後直ちに占有を解除することができた。<br /></p>
<h3 class="h3_01">（５）手付放棄による不動産売買契約の解除を受けた事例<br /></h3>
<p align="left">不動産の売主からの相談。手付を付した不動産売買契約は、当事者が「履行の着手」に至るまでは、手付の放棄ないし手付の倍返しにより契約を解除することが出来る。この点裁判所は、解除によって生じた損害を、手付によって補えるかどうかを実質的に判断して「履行の着手」の有無を判断する傾向があるところ、本件では解除された側に特筆すべき損害が発生していなかったことから、手付を受け取って解除に応じる方が得策であるとアドバイスした。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">（６）土地所有者と協力して、借地上の建物を売却したケース<br /></h3>
<p>借地権者からの相談。借地上に建物を所有していたが、それぞれ代替わりし関係性が希薄になっていたため、土地所有者に掛け合い土地建物を一括して売却することとした。最終的には売却で得た代金を借地割合に応じて分配し、円満に資産を整理することが出来た。</p>
<p><br /></p>
<h3 class="h3_01">（７）建物所有目的でないことを明示した賃貸借契約書を作成したケース</h3>
<p>土地所有者からの相談。建物所有を目的とする土地賃貸借契約には借地借家法が適用され、借主側の権利が相当に強く保護される。他方で建物所有を目的としない土地賃貸借契約（展示場としての使用など）に借地借家法の適用はないため、比較的容易に賃貸借契約を解除することが出来る。本件では賃貸借契約の更新に際し、使用の実態に即して建物所有目的ではないことを明示することにより、将来柔軟に適切な用途に供せるようにした。&nbsp;</p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/125/12540/#000074</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">12540)具体的なご相談事例</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:55:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>当事務所の不動産関連取扱い事例</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">不動産業者からの相談一覧<br /></font></h2>
<h3 class="h3_01"><font size="2">当事務所では、不動産関連の業務を多数手がけております。以下に、過去に取り扱った事例を一覧にまとめました。<br /></font><br />１　法律文書の作成及びチェック<br /></h3>
<h4 class="h4_01">（１）契約書<br /></h4>
<p><strong>①不動産賃貸借契約関係<br /></strong>・建物賃貸借契約書（普通賃貸借契約・定期借家契約）の作成及びチェック<br />・建物賃貸借契約更新契約書の作成及びチェック<br />・土地賃貸借契約の（普通賃貸借契約・一時使用目的）作成及びチェック<br />・土地賃貸借契約更新契約書の作成及びチェック<br />・賃料滞納者との間の合意書（未払賃料の支払条件を定めたもの）の作成及びチェック<br />・駐車場使用契約書の作成及びチェック<br /><br /><strong>②不動産売買契約関係</strong><br />・不動産売買契約書（土地・建物）の作成及びチェック<br /><br /></p>
<h4 class="h4_01">（２）内容証明郵便<br /></h4>
<p><strong>①賃貸借契約関係<br /></strong>・借家人への未払賃料支払催告書の作成及びチェック<br />・連帯保証人への連帯保証債務履行請求書の作成及びチェック<br />・賃料未払による賃貸借契約解除通知書の作成及びチェック<br />・賃貸借契約に定める用法違反に基づく賃貸借契約解除通知書の作成及びチェック<br />・借家の更新拒絶及び建物明渡通知書の作成及びチェック<br />・相続による土地所有者変更に関する、借地権者への承諾申込書の作成及びチェック<br />・借地上の建物の建替に関する、土地所有者への承諾申込書の作成及びチェック<br />・土地所有者に対する地代の減額通知書の作成及びチェック<br />・借地人に対する、地代の増額通知書の作成及びチェック<br />・敷金返還請求書の作成及びチェック<br /><br /><strong>②不動産売買契約関係</strong><br />・不動産売買代金支払請求書の作成及びチェック<br />・不動産売買契約の不履行による不動産売買契約解除通知書の作成及びチェック<br />・手付放棄による不動産売買契約解除通知書の作成及びチェック<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">２　訴訟類型<br /></h3>
<p>・建物明渡請求（賃料未払）<br />・建物明渡請求（賃貸借契約に定める用法違反）<br />・建物明渡請求（家主側の、建物使用の高度の必要性を主張）<br />・連帯保証人への連帯保証債務履行請求<br />・不動産売買代金請求<br />・建物収去土地明渡請求<br />・敷金返還請求</p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/125/12530/#000073</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/125/12530/#000073</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">12530)不動産業者からの相談一覧</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:43:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>推薦者様からのことば</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="5">推薦者様からのことば<br /></font></h2>
<br /><font size="3">弁護士法人船橋中央法律事務所がお付き合いをさせて頂いている税理士の先生と、弁護士法人船橋中央法律事務所と顧問弁護士契約を締結させて頂いている企業様からの、推薦のお言葉です。<br /><br /></font><strong>
<h3 class="h3_01"><strong><font size="3">高本税理士事務所・税理士高本和典先生（千葉県市川市）</font></strong></h3>
</strong><br /><font size="3">高本税理士事務所様のホームページ　</font><a href="http://www.takamoto.gr.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">http://www.takamoto.gr.jp/</font></a><br /><br /><strong><font size="3">【クライアントに自信を持って紹介できる弁護士です！】<br /><br /></font></strong>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">ダイレクトメールを頂いたことが茅山先生にお会いしたきっかけです。私は市川市で税理士事務所を経営しており、顧問先企業様を始め、法人・個人を問わず法律相談を受けることも度々あるのですが、その際には茅山先生をご紹介させて頂いております。<strong><font color="#3366ff">茅山先生は紹介させて頂いた方からの評判も良く、</font><font color="#3366ff">私としては自信をもってクライアントに紹介ができる弁護士です。</font></strong>今後事務所の弁護士も増えるとのことですので、ますますご活躍されることを期待しています。</font></span></p>
<br /><br />
<h3 class="h3_01"><font size="3">株式会社クリアライフ様（千葉県市川市）</font></h3>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><br />株式会社クリアライフ様のホームページ　<a href="http://www.cclife.jp/index.html">http://www.cclife.jp/index.html</a><br /><br /><strong>【とにかく気軽に相談ができる弁護士です！】</strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US"><o:p><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">茅山先生とは、当社の顧問税理士の先生のご紹介で知り合いました。当社は不動産業なので、日常的に法律問題が発生しますが、直接事務所で相談することはもちろんのこと、<font color="#3366ff"><strong>状況や相談内容に応じて、メールや電話でも相談ができるので、非常に助かっています。</strong></font>先日は土曜日に緊急で相談したいことがあったのですが、<strong><font color="#3366ff">事前に茅山先生の携帯電話の番号を伺っていたので、携帯の方に電話をしたところ、即座に回答を頂くことができました。</font></strong>当社は不動産業のため土日も業務をしているので、事務所が休日の時にも対応して頂けるのは非常にありがたいです。また、茅山先生とは仕事の他に飲みに行ったりすることもあるのですが、お酒を飲んでいるときは、仕事の時とはまた違った砕けた雰囲気になりますので、こちらとしても安心してまた気軽に相談をすることができます。とにかく気軽に何でも相談ができる弁護士だと思います！<br /><br /></font></span></p>
<h3 class="h3_01"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">有限会社協栄テクニカルグループ様（東京都江戸川区）</font></h3>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><br /><strong>【労働問題のスペシャリストです！】</strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US"><o:p><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">茅山先生とは、当社の顧問社会保険労務士の先生のご紹介で知り合いました。当時当社は従業員との間でトラブルになっていましたので、茅山先生に対応を依頼しました。茅山先生は労働事件の経験が非常に豊富であり、限られた時間の中で当社が用意した資料を的確に整理し、こちらに有利な法的主張として構成して頂きました。何より驚いたのは、<strong><font color="#3366ff">相手方の動き方や、裁判所から提案された和解案が、ことごとく茅山先生が事前に仰っていた説明の通りだったと言うことです。</font></strong>先生の豊富な経験に裏打ちされた説明があったからこそ、私自身心底納得をして、問題を解決できたのだと思います。その後は顧問契約を締結させて頂き、労働問題を始め、日常的に法律問題にご回答頂くと共に、今後紛争が起こらないように社内の体制整備のお手伝いをして頂いております。<strong><font color="#3366ff">労働問題に悩まれている企業様は、ぜひ茅山先生にご相談して頂ければと思います。<br /></font></strong><br /></font></span></p>
<h3 class="h3_01"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">株式会社名優様（千葉県八千代市）</font></h3>
<font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><br />株式会社名優様のホームページ　</font><a href="http://www.meilleur.co.jp/"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">http://www.meilleur.co.jp/</font></a><br /><br />
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3"><strong>【日常的な相談により、事前にトラブルを回避しています！】</strong></font></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span lang="EN-US"><o:p><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">&nbsp;</font></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"><span style="FONT-FAMILY: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;; mso-ascii-font-family: Century; mso-hansi-font-family: Century"><font face="ＭＳ ゴシック" size="3">船橋中央法律事務所のホームページを発見し、無料相談を申し込んだのが、茅山先生にお会いしたきっかけです。会社の規模も大きくなり、社内の体制整備が必要になっていた時期でしたので、顧問弁護士契約を締結し、就業規則の作成や様々な契約書のチェックを日常的に依頼しております。また当社は外国企業とも取引があり、相当高度かつ専門的な法律知識が必要になる場合もあるのですが、<font color="#3366ff"><strong>先日は茅山先生から専門の弁護士をご紹介頂き、非常に満足のいく法律相談を受けることができました。</strong></font>会社として、法務の面は全てお任せできる状態ですので、私は本来の業務に専念することができ、非常に助かっています。日常的に弁護士の方から話を聞き、紛争を事前に回避することにより、安定した経営が実現できると考えていますので、<font color="#3366ff"><strong>特にトラブルにない状態であっても顧問弁護士契約を締結しておくことは、会社にとって十分メリットがあると考えています。<br /><br />その他、多くの企業様から推薦のお言葉を頂いております。</strong></font></font></span></p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14018/#000072</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14018)推薦者様からのことば</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 24 Jul 2011 16:38:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>相互リンク元</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01">相互リンク</h2>
<a href="http://www.wpbn.net/" title="SEO対策ナビ">SEO対策ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.hncyqy.com/" title="下関ポータル">下関ポータル</a><br />&nbsp;<br /><a href="http://www.kokura-law.com/" title="下関市　弁護士">下関市　弁護</a><a href="http://www.kokura-law.com/" title="下関市　弁護士">士</a><br /><br /><a href="http://www.librolibreargentina.com/" title="川崎ナビ">川崎ナビ</a><br /><br /><a href="http://www.k2andbkworks.net/" title="バックリンクPRO">バックリンクPRO</a><br /><br /><a href="http://www.kawasaki-asuka.com/service/debt2.html" title="債務整理">債務整理</a><br /><br /><a href="http://www.atombengo.com/" title="刑事弁護">刑事弁護</a><br /><br /><a href="http://www.mickel.biz/" title="SEO2.0">SEO2.0</a><br /><br /><a href="http://www.111263.com/" title="SEOテクニックス">SEOテクニックス</a> <br /><br /><a href="http://www.51asa.com/" title="弁護士法Navi">護士法Navi</a> <br /><br /><a href="http://www.jiko-navi.com/" title="交通事故専門 弁護士">交通事故専門 弁護士</a> <br /><br /><a href="http://www.radioestacion.org/" title="Webマーケティングnavi">Webマーケティングnavi</a> <br /><br /><a href="http://www.enterpriseunix.org/" title="SEO対策Happy Net">SEO対策Happy Net</a> <br /><br /><a href="http://www.polopay.com/" title="SEO Links">SEO Links</a> <br /><br /><a href="http://www.pixelsphinx.com/">無料風景写真素材集</a> <br /><br /><a href="http://www.kawasaki-asuka.com/">川崎市 弁護士</a> <br /><br /><a href="http://www.tech-ads.com/">債務整理・過払い金ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.tosinmusik.com/" title="有料老人ホームとは？　大阪">有料老人ホームとは？　大阪</a> <br /><br /><a href="http://www.kokura-law.com/" title="北九州市　下関市　弁護士">北九州市　下関市　弁護士</a> <br /><br /><a href="http://www.pridefestamerica.com/" title="SEO DEPARTMENT">SEO DEPARTMENT</a> <br /><br /><a href="http://www.blanche-la-nuit.com/" title="遺言ナビ">遺言ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.gaien-rikon.com/" title="離婚 慰謝料 養育費">離婚 慰謝料 養育費</a> <br /><br /><a href="http://www.onlaw-office.com/" title="市川　債務整理">市川　債務整理</a> <br /><br /><a href="http://www.hnjtjx.net/" title="債務整理ガイド">債務整理ガイド</a> <br /><br /><a href="http://www.kaizenconf.com/" title="離婚ナビ">離婚ナビ</a> <br /><br /><a href="http://www.gdyea.com/" title="有料老人ホームガイド">有料老人ホームガイド</a> <br /><br /><a href="http://www.nikken-m.jp/" title="有料老人ホーム 大阪">有料老人ホーム 大阪</a>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/830/83005/#000071</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">83005)相互リンク</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:47:30 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>顧問弁護士Q&amp;A</title>
         <description><![CDATA[<font size="3">
<h3 class="h3_01"><font size="3">
<h2 class="h2_01"><font size="3">顧問弁護士Q&amp;A</font></h2>
顧問弁護士Ｑ＆Ａ</font></h3>
弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問弁護士契約につき、お問い合わせ頂くことの多いご質問にご回答致します。<br /><font size="3"><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Q　顧問料はいくらですか？</font><br /></h4>
Ａ　<strong><font color="#3366ff">弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問料は</font><font color="#3366ff">３万円～／月とさせて頂いており、</font></strong>周辺の他事務所に比べましてもリーズナブルな価格設定とさせて頂いております。なお、原則として顧問弁護士契約１年目の顧問料は３万円とさせて頂き、更新の際に業務量の多寡等に応じて顧問料をご相談させて頂いております。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問料の範囲でどのような業務をお願いできますか？</font></h4>
Ａ　弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問弁護士契約は、顧問企業様の日常的な法律相談は勿論、<strong><font color="#3366ff">経営者様のご家族、従業員の方の簡易な法律相談にも顧問料の範囲内で無料で対応させて頂いております。</font></strong>顧問先企業様の中には、従業員の皆様の福利厚生の一環として、顧問弁護士契約を位置づけて頂いている企業様もいらっしゃいます。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　法律相談は必ず事務所に行かなければならないのですか？</font></h4>
Ａ　弁護士法人船橋中央法律事務所と顧問弁護士契約を締結して頂ければ、当事務所での面会による法律相談はもちろん<font color="#3366ff"><strong>、電話・FAX・メール、また事前にスケジュールを調整させて頂いた上、顧問先企業様のオフィスで法律相談を行うことも可能です。</strong><font color="#000000">特に顧問先企業様の取引先等をご紹介頂き、法律相談をさせて頂くような場合には、顧問先企業様のオフィスでの法律相談が大変ご好評を頂いております。</font><br /></font><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問先にはどのような企業がありますか？</font><br /></h4>
Ａ　弁<font color="#3366ff"><font color="#000000">護士法人船橋中央法律事務所では</font><strong>、現在不動産業（多数）、製造業（鉄工・工業用ゴム製品等多数）、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社等サービス業（多数）を始め、</strong><font color="#000000">多数の地元企業様と顧問弁護士契約を締結させて頂いております。なお、基本的には業種を問わず顧問弁護士契約を締結させて頂いておりますが、反社会的活動を行う企業様及び、弁護士法人船橋中央法律事務所の業務と利益相反が生じる可能性がある企業様（消費者金融等）につきましては、例外的に顧問弁護士契約の締結をお断りさせて頂く場合がございますので、予めご了承ください。<br /></font></font><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問先企業は千葉県内の会社のみですか？</font></h4>
Ａ　弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問先企業様の中には、<font color="#3366ff"><strong>現在東京都内に本社を構えられる企業様も多数いらっしゃいます</strong><font color="#000000">（平成２３年６月現在、約３０％が東京都内に本社がある企業様であり、約７０％が千葉県内に本社がある企業様です）。</font><font color="#000000">千葉県内・東京都内のみならず、他地域の企業様であっても顧問弁護士契約を締結することは勿論可能です。<br /></font></font><font color="#000000"><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　顧問弁護士契約は一度締結すると解約はできないのですか？</font></h4>
Ａ　<font color="#3366ff"><strong>弁護士法人船橋中央法律事務所の顧問弁護士契約は１年契約ですので、</strong></font><font color="#000000">顧問弁護士</font>契約期間満了と同時に契約を終了することも可能です。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　弁護士の能力がわからない段階で、顧問弁護士契約を締結するのは抵抗があるのですが。</font></h4>
Ａ　顧問弁護士契約は一年間の長期契約ですので、ご心配されるのもごもっとも思います。そのような企業様は、ぜひ<strong><font color="#3366ff">弁護士法人船橋中央法律事務所のお試し顧問契約をご利用ください。</font><font color="#3366ff">１ヶ月間顧問料無料で、正規の顧問弁護士契約に近いサービスを受けることができます。</font></strong>その結果、弁護士の能力にご満足頂けましたら、正規の顧問弁護士契約を締結して頂ければと思います。<br /><br />
<h4 class="h4_01"><font size="3">Ｑ　自社のHPに、顧問弁護士の名前を出すことはできますか？</font></h4>
Ａ　可能です。御社のHPに顧問弁護士として弁護士法人船橋中央法律事務所の名前を掲載して頂ければと思います。顧問弁護士がいるということで、<strong><font color="#3366ff">取引先等からの信頼を得ることもできますし、第三者からの理不尽な要求に対する予防になることも期待できます。<br /></font></strong><br /><br /></font><br /><br /><br /></font><br /><br /></font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14017qa/#000070</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14017)顧問弁護士Q&amp;A</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:08:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>お試し顧問制度</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font size="3">お試し顧問制度をご利用ください</font></h2>
<p>以下の企業様は是非、弁護士法人船橋中央法律事務所のお試し顧問制度をご利用ください。<font color="#3366ff" size="3"><strong>弁護士法人</strong></font><font color="#3366ff"><font size="3"><strong>船橋中央法律事務所では、現在不動産業（多数）、製造業（鉄工・工業用ゴム製品等多数）、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社等サービス業（多数）を始め、多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。</strong></font><br /><br /></font><strong><font size="2">◆顧問弁護士を置くことを検討しているが、まずはどんなサービスか知りたい<br />◆弁護士の人柄を知りたい<br />◆弁護士の得意分野を知りたい<br />◆弁護士が自分の会社の求めている基準に対応できるのか知りたい<br />◆社内の稟議を通すためにも、どんなサービスを受けられるのか知りたい<br />◆経営をする上での様々な法的リスクに対応できるのか試したい<br />◆顧問弁護士を切り替えることを検討しているが、サービスを比較したい</font></strong>&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">顧問弁護士契約を締結するかお悩みの方へ</h3>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="1" summary="" cellpadding="1" width="582">
    <tbody>
        <tr>
            <td><img alt="" width="226" height="170" src="/Image/hito phote/DSCF67730001.png" /></td>
            <td>
            <p>どんなサービスを提供してくれるのか、どんな弁護士が担当してくれるのか、ということが分からない状態で、顧問弁護士契約をするという決断をすることは困難だと思います。<br /><br />また、「過去にも顧問弁護士を頼んだけど、あまり効果が無かった。」「顧問弁護士が対応できない、または得意ではない業界ではないだろうか。」「既に顧問弁護士がいるため、まず比較したい。」というお問い合わせを多く頂きました。</p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>そのため弁護士法人船橋中央法律事務所では<strong><font color="#ff6600" size="3">、「1ヶ月間顧問料無料の【お試し顧問制度】」</font></strong>をはじめさせて頂きました。お試し顧問ですので、当然ながら、お試し期間終了後に顧問弁護士契約を締結するか否かは依頼者様の自由です。<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">お試し顧問制度のサービス範囲</h3>
<p>◆相談時間は<strong><font color="#3366ff">合計３時間まで無料で対応させて頂きます。<br /></font></strong>◆交渉対応、訴訟対応、契約書作成等の費用は、<strong><font color="#3366ff">当事務所報酬基準の７０％相当額で対応させて頂きます。<br /></font></strong>◆電話・FAX・メール等<font color="#3366ff"><strong>適宜の方法によりご相談を行って頂くことが可能です。<br /></strong></font>◆船橋中央法律事務所が発行する<strong><font color="#3366ff">ニュースレターのバックナンバー１年分を進呈致します。<br /></font></strong><br />※明らかに顧問契約の検討の意思がない場合、無料法律相談代わりのご利用であることが判明した場合、当事務所として対応が困難であるという判断をした場合には、契約期間中であった場合でもお試し顧問制度を終了する可能性がございますので、予めご了承ください。&nbsp;<br /><br /></p>
<h3 class="h3_01">お試し顧問制度の契約書ひな形<br /></h3>
<p>お試し顧問制度の契約書のひな形です。お試し顧問制度のご利用をご検討の企業様は、ご参考になさってください。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【法律顧問契約書】<br /></p>
<p>&nbsp; ●●を甲とし、弁護士法人船橋中央法律事務所を乙として以下の通りの法律顧問契約を締結する（以下では「本件法律顧問契約」という）。<br /></p>
<p>第１条（法律顧問業務の委託）<br />&nbsp; 甲は乙に対し、甲の業務等に関して継続的に法律上の助言を行うことを内容とする業務（以下では「法律顧問業務」という）を委託し、乙はこれを受任する。 <br />&nbsp; なお第６項に定める本件法律顧問契約の期間中、顧問料は発生しないこととする。</p>
<p>第２条（法律顧問業務の内容）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約における法律顧問業務とは以下のとおりとする。<br />&nbsp; １　甲の業務に関連する法律相談<br />&nbsp; ２　甲の代表者及びその家族並びに従業員の私生活上の問題に関する、簡易な助言</p>
<p>第３条（法律顧問業務の方法）<br />&nbsp; 法律顧問業務は乙の事務所における面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行うことができる。</p>
<p>第４条（法律顧問業務量の目安）<br />&nbsp; 乙が行う法律顧問業務の１ヶ月当たりの業務量は、乙がその応答のために要する総時間数（面談・筆記等の実働時間数）として、概ね３時間以内を原則とする。</p>
<p>第５条（法律顧問業務以外の弁護士業務）<br />&nbsp; 甲が乙に対し、契約書その他の書面作成、示談交渉、訴訟対応その他第２条に定める法律顧問業務の範囲を超えて法律事務の処理を委任するときは、甲は乙に対し着手金・報酬・実費を支払うこととする（以下では「特定業務に対する弁護士費用」という）。<br />&nbsp; 特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、日本弁護士連合会作成にかかる旧報酬等基準規定（以下では単に「旧報酬等基準規定」という）に基づき、経済的利益を基準として別途甲乙間で協議することとする。<br />&nbsp; なお特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、乙は甲との間で本件法律顧問契約を締結していることに配慮し、旧報酬等基準規定から事案の内容に応じて３０％を限度として減額することとする。 </p>
<p>第６条（契約期間）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約の契約期間は平成２●年●月●●日から起算して１ヶ月間とし、期間の経過をもって当然に終了する。&nbsp;<br />第７条（中途解約）<br />&nbsp; 乙は本件法律顧問契約の期間中、甲が乙との間で、本件法律顧問契約期間の終了後明らかに正規の法律顧問契約を締結する意思がないと判断した場合には、甲の了解を得た上、直ちに本件法律顧問契約を解約することができる。<br />&nbsp; <br />&nbsp; 以上の通りの合意が成立したので、合意成立の証として本契約書２通を作成して、甲及び乙が１通ずつ保管することとする。<br /><br />&nbsp;平成　　年　　月　　日<br /><br />【依頼者（甲）】</p>
<p>住所（本店所在地）</p>
<p>氏名（屋号）</p>
<p>氏名（代表者）<br />&nbsp;<br />【受任者（乙）】 </p>
<p>住所（事務所所在地）</p>
<p>〒２７３－０００５<br />千葉県船橋市本町２－１－３４　船橋スカイビル３階<br />弁護士法人船橋中央法律事務所（法人受任）</p>
<p>氏名　　弁　護　士　　　　茅　　　山　　　糧　　　也<br /><br /><br /><br /><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/contact/"><font color="#000000"><img alt="" width="585" height="95" src="http://www.funabashichuolaw2.com/Image/top/top_img_02.jpg" /></font></a><br /></p>
<!-- /entry_body --><!-- /entry_content -->
<div class="entry_content">
<div class="entry_body"></div>
</div>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14005/#000065</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14005/#000065</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14005)お試し顧問制度</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:10:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>法律顧問契約書</title>
         <description><![CDATA[<p><font color="#3366ff" size="3"><strong>弁護士法人船橋中央法律事務所では、現在不動産業（多数）、製造業（鉄工・工業用ゴム製品等多数）、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社等サービス業（多数）を始め、多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。</strong><font color="#000000" size="2">弁護士法人</font></font>船橋中央法律事務所で使用している法律顧問契約書のひな形です。契約書の内容でご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせください。<br /><br /><font size="3"><strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　【法律顧問契約書】<br /></strong></font><br />　株式会社●●を甲とし、弁護士法人船橋中央法律事務所を乙として以下の通りの法律顧問契約を締結する（以下では「本件法律顧問契約」という）。</p>
<p><br />第１条（法律顧問業務の委託）<br />&nbsp; 甲は乙に対し、甲の業務等に関して継続的に法律上の助言を行うことを内容とする業務（以下では「法律顧問業務」という）を委託し、乙はこれを受任する。&nbsp;<br />第２条（法律顧問業務の内容）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約における法律顧問業務とは以下のとおりとする。<br />&nbsp; １　甲の業務に関連する法律相談<br />&nbsp; ２　甲の代表者及びその家族並びに従業員の私生活上の問題に関する、簡易な助言</p>
<p>第３条（法律顧問業務の方法）<br />&nbsp; 法律顧問業務は乙の事務所における面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行うことができる。<br /></p>
<p>第４条（顧問料）<br />&nbsp; 甲は乙に対し、法律顧問料として月額金３万１５００円（消費税込）を、毎月末日限り、下記口座に振り込む形で支払う。但し振込手数料は、甲の負担とする。 なお法律顧問料支払の始期は、平成２●年●月末日とする。<br />&nbsp; <br />（振込先口座）<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 金融機関名　●●●●銀行<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 支店名　●●●●支店　<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 口座の種類　普通預金口座<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 口座番号　●●●●●●●<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 口座名義人　弁護士法人船橋中央法律事務所社員茅山糧也<br />　　　　　<br />第５条（法律顧問業務量の目安）<br />&nbsp; 乙が行う法律顧問業務の１ヶ月当たりの業務量は、乙がその応答のために要する総時間数（面談・筆記等の実働時間数）として、概ね１０時間以内を原則とする。<br /></p>
<p>第６条（法律顧問業務以外の弁護士業務）<br />&nbsp; 甲が乙に対し、契約書その他の書面作成、示談交渉、訴訟対応その他第２条に定める法律顧問業務の範囲を超えて法律事務の処理を委任するときは、甲は乙に対し第４条に定める顧問料の他、別途着手金・報酬・実費を支払う（以下では「特定業務に対する弁護士費用」という）。<br />&nbsp; 特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、日本弁護士連合会作成にかかる旧報酬等基準規定（以下では単に「旧報酬等基準規定」という）に基づき、経済的利益を基準として別途甲乙間で協議することとする。<br />&nbsp; なお特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、乙は甲との間で本件法律顧問契約を締結していることに配慮し、旧報酬等基準規定から事案の内容に応じて３０％を限度として減額することとする。<br /></p>
<p>第７条（契約の始期及び更新）<br />&nbsp; 本件法律顧問契約の契約期間は平成２●年●月１日から起算して１年間とし、契約の終期の３０日前までに甲又は乙の申出がないときは、当然に同内容にて自動更新されることとする。&nbsp;<br />第８条（契約内容の見直し）<br />&nbsp; 第４条所定の顧問料の額は、甲又は乙が契約終了の３０日前までに相手方に対して申し出、相手方がこれを了承することにより、増額又は減額することができる。<br />&nbsp; なお顧問料の決定に際しては、乙の法律顧問業務の処理実績に応じて、甲乙協議の上これを決定することとする。<br />&nbsp; <br />&nbsp; 以上の通りの合意が成立したので、合意成立の証として本契約書２通を作成して、甲及び乙が１通ずつ保管することとする。<br /></p>
<p><br />平成　　年　　月　　日<br /><br />【依頼者（甲）】<br /></p>
<p>住所（本店所在地）<br /></p>
<p>氏名（屋号）<br /></p>
<p>氏名（代表者）<br />&nbsp;<br />【受任者（乙）】<br />住所（事務所所在地）<br />〒２７３－０００５<br />千葉県船橋市本町２－１－３４　船橋スカイビル３階<br />弁護士法人船橋中央法律事務所（法人受任）<br /></p>
<p>氏名　弁護士　　茅　　　山　　　糧　　　也<br /></p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14020/#000064</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/140/14020/#000064</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">14020)法律顧問契約書</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:23:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>弁護士船橋中央法律事務所の業務方針</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font size="5">弁護士法人船橋中央法律事務所の業務方針<br /></font></h2>
<p>
<table style="WIDTH: 578px; HEIGHT: 27px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="578" summary="" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td><font size="4"><strong>①</strong> <strong><font color="#0000ff">船橋・千葉及び周辺地域の企業様</font>の法律相談は初回無料です<br />② <font color="#0000ff">気軽にどのような内容でもご相談できる法律事務所</font>を目指します<br />③&nbsp;企業様の経営実態を尊重し、<font color="#0000ff">時には法的リスクにも可能な限り<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; お付き合い致します</font>（「無難で、安全な答え」は致しません。）<br />④&nbsp;最新の法律をふまえて、<font color="#0000ff">法的トラブル回避のアドバイス</font>を提供します<br />⑤ 当サイトを通じて、<font color="#0000ff">地域の企業様に法律情報</font>を提供します</strong></font></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<br /></p>
<font color="#ff0000" size="4">
<p><font color="#000000"><strong>①<font color="#0000ff">船橋・千葉及び周辺地域の企業様</font>の法律相談は初回無料です<br /></strong><font size="2"><br />&nbsp;弁護士法人船橋中央法律事務所</font></font><font color="#000000" size="2">は開業以来、地元の企業様、個人の方のお役に立てる法律事務所を目指し、積極的に新規のご相談を受けさせて頂いております。<br /><br />業務を行う中で地元の経営者様と知り合い、意見交換をさせて頂く中で、</font><font color="#000000" size="2">度々「弁護士に相談したいこともあるが、費用も分からないし、敷居も高く感じる」とのご指摘を頂きました。何か社内でトラブルが発生した場合であっても、<br /></font><font color="#000000"><font size="2"><strong>弁護士に相談するととんでもない費用がかかるのではないか？<br />つまらない内容かも知れないが、こんなことを弁護士に相談してもいいのだろうか？</strong><br />と不安になられる経営者様が多く、実際に相談まで至っていないケースもまた多いことを、当職としても非常に残念に思っております。<br /><br />言うまでもなく、</font></font><font color="#000000" size="2">弁護士に相談することを躊躇ったがために状況の悪化を招くなどという事態は、絶対に避けなければなりません。<br />そこで当事務所の法律相談は、</font><font color="#000000" size="2"><strong>船橋・千葉及び周辺地域（市川・浦安・習志野・八千代・鎌ヶ谷等）に事業所を置かれる企業様に限り、無料とさせて頂いております。</strong><br />どのような内容でもお気軽にご相談ください。<br /></font><font size="2"><font color="#000000"><br /><strong><font size="4">②<font color="#0000ff">気軽にどのような内容でもご相談できる法律事務所</font>を目指します</font></strong><br /><br />&nbsp;一見些細な問題が、実は重大な法律問題を含んでいるというケースも少なくありません。<br />&nbsp;当職は経営者様に何か気がかりなことが起こったときに、<strong>「とりあえず弁護士にでも聞いてみるか」とすぐに思い出して頂けるような弁護士になりたい</strong>と考えています。<br />&nbsp;お付き合いをさせて頂く中で、貴社に「法律に詳しい仲間が加わった」と感じていただけるような、身近に存在し何でも気軽に相談できる弁護士を目指します。<br /></font></font></p>
</font><br /><strong><font size="4">③企業様の経営実態を尊重し、</font><font color="#0000ff" size="4">時には法的リスクにも可能な限り<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; お付き合い致します</font></strong><br /><font size="2"><br />&nbsp;法的トラブルを沈静化するに際し一番迅速かつ簡単な方法は、相手の要求を呑んでしまうことです。<br />&nbsp;しかし相手方の要求が理不尽なものであった場合、直ちに相手の要求を呑むことには強い抵抗があるでしょうし、仮に相手が悪質なクレーマー等であった場合、こちらが弱腰な態度を示すと更に要求がエスカレートするようなケースもあります。<br />&nbsp;<strong>紛争解決に際し最も重要なのは、こちらに非がある事案のか、あるいはこちらに落ち度はなく、相手方の要求をはねつけるべき事案なのかという見極め</strong>です。<br /><font color="#000000">&nbsp;これはある程度経験を積んだ弁護士でなければなかなか的確な判断はできません。<br />&nbsp;もちろん相手方の主張が不合理かつ理不尽なものである場合には、徹底的に闘うべくお手伝い致します。</font><br /></font><font size="2"><br /><font size="4"><font color="#ff0000"><strong><font color="#000000">④最新の法律をふまえて、<font color="#0000ff">トラブル回避のアドバイスを提供</font>します</font><br /></strong></font><br /></font><font color="#000000">&nbsp;契約にまつわるトラブルや従業員とのトラブル等、</font><font color="#000000"><strong>ひとたび法律的なトラブルが発生すると、企業経営を脅かしかねない大問題となることがしばしばあります。<br /></strong><br />&nbsp;しかしこれらのトラブルのほとんどは、契約書のチェックや就業規則の整備等、事前の対策によって予防することが可能です。<br />&nbsp;当職は、弁護士としてこれまで数多くの企業の法律的なトラブル処理にかかわってきた経験を踏まえて、契約書作成や就業規則の作成等、事前にトラブルを予防するノウハウを有しておりますので、</font><strong><font color="#000000">貴社が経営を進める上で直面しうるトラブルを、事前に回避するためのアドバイスを提供いたします。<br /></font></strong></font><font size="2"><br /><strong><font color="#000000" size="4">⑤当サイトを通じて、<font color="#0000ff">地元の企業様に法律情報を提供</font>します</font></strong><br /><br />&nbsp;企業の法律トラブルに対する対処方法は、実務的と言える書籍等がほとんどなく、ＷＥＢ上での情報も非常に限られています。<br /><font color="#0000ff"><font color="#000000">&nbsp;従っていざトラブルが起こった場合、経営者や法務担当者は、<strong>具体的にどのようにトラブルに対処すれば良いのか、情報収集が極めて困難というのが実情</strong>です。</font></font><br />&nbsp;当職は経営を進める中で直面しうるトラブルの対処法について、今後も当サイトを通じて継続的に提供していきます。</font></font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/810/#000062</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/810/#000062</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">810)業務方針</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:57:52 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書の作成を依頼するメリット</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">契約書の作成を弁護士に依頼するメリット</font></h2>
<p><font color="#000000">&nbsp;契約書の作成を弁護士に依頼した場合、以下のメリットがあります。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（１）貴社の利益確保</font></h3>
<p><font color="#000000">契約は利害関係が対立する当事者の権利関係について定めるものですので、<strong>当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利な内容、あるいは不利な内容を盛り込むことも可能です</strong>（但し法律に違反する契約及び条項は無効とされます）。<br />この点契約書のひな型は中立的な立場から作成されており、また書式としての汎用性を重視して作成されていますので、</font><font color="#000000"><strong>契約に至る経緯等、取引の実態を正確に反映できていない場合が大半です。<br /></strong><br />弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できますので、当該契約に特有の事情も含め、より取引の実態に即した契約書を作成することができます。例えば御社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、原案作成に際し御社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。<br /><br />その際には当該条項が法律に違反していないかのチェックも当然行いますので、弁護士に依頼することにより、</font><font color="#000000"><strong>法律に違反しない範囲で御社にとって最大限有利な契約書を作成することが可能になります。<br /></strong><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（２）将来のトラブルを回避する</font></h3>
<p><font color="#000000">上記の通り契約書のひな形は書式として汎用性が要求されるため、契約条項の具体的内容が曖昧なものが散見されます。例えば債務の履行方法について「当事者間で協議の上、決定する」と記載されている場合がありますが、このままでは債務の履行方法が特定できず、契約当事者の一方ないし双方にとって不利益となりかねません。また事後的に契約の解釈や適法性を争われ裁判に発展してしまいますと、それに対応するために必要とされる資金や労力は膨大なものとなりかねません。<br /><br />この点弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を明確化し契約の具体的内容を確定することにより、</font><font color="#000000"><strong>将来の法的トラブルを事前に回避することが可能になります。</strong></font><font color="#000000">また条項の内容そのものについても法律違反がないか、また法律違反はないとしても、将来相手方との間で紛争になりうる要素がないか等についても事前に分析を行いますので、<strong>将来のトラブル回避という観点からは、契約書の作成を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えます。</strong></font></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/100/10020/#000053</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10020)契約書を依頼するメリット</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:09:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>契約書作成の注意点</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">契約書作成に際しての注意点</font></h2>
<font color="#000000"><font size="2">契約書を作成する際には必ずしも弁護士等の専門家に依頼しなくても、市販されている書式を用いて自社内で作成する方法を採れば、弁護士等の専門家に依頼する際の費用を節約できます。但し書式は必ずしも万能とは言えない部分もありますので、参考にする際には以下の点に留意する必要があります。</font>&nbsp;<br /></font>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（１）最新の書式を入手する</font></h3>
<p><font size="2"><font color="#000000">法令は社会情勢に合わせ日々改正されます。会社経営のルールというべき商法を例にとっても、平成１０年から平成２０年までの１０年間で実に９回も改正されており、平成１８年には従来の商法から独立する形で新たに会社法が制定されています（現行の商法では株式会社に関する規定は削除されています）。<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>このような状況に対応し、現在の法令に対応した契約書を作成するためには、書式も常に最新のものを使用する必要があります。<br /></strong><br /></font></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（２）最も近い内容の書式を選ぶ</font></h3>
<p><font size="2"><font color="#000000">契約書の書式集は多種多様なものが出版されており、それらの中には１００以上の書式が収録されているものもあります。契約書の作成に際しては、</font><font color="#000000"><strong>自分が作成したい契約書に最も近い内容の書式を選ばなければなりません。<br /></strong><br />もっとも書式には「不動産売買契約書」「業務委託契約書」というように契約書の題名が記載されているので、参考とすべき書式の選択は一見すると容易であるようにも思えます。しかしながら例えば金銭消費貸借契約を例にとっても、一括返済が前提になっているもの、分割返済が条件になっているもの、連帯保証人がいることが前提となっているものなど、同じ題名の契約書であっても細部の具体的内容は様々です。<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>後のトラブルを防ぐためには、これから作成しようとする契約書の内容に近い書式を探し、できる限りその内容を忠実に反映する形で契約書を作成する必要があります。&nbsp;<br /></strong><br /></font></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000"><font size="4">（３）書式を修正する</font><br /></font></h3>
<p><font color="#000000">契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり、たとえ膨大な書式を集めたとしても、貴社のケースにそのまま当てはまるような書式があるとは限りません。</font><font color="#000000"><strong>そこで市販の書式をベースにしつつ、部分的に修正を加えるという作業が必要な場合もあります。<br /></strong><br />書式を修正する場合には、修正した条項が法律違反のものと評価され後に無効とみなされないよう、契約書の構造及び法律についての基本的な理解を有していることが望ましいです。<strong>書式をそのまま流用できるような事案ではないかも知れない、と迷ったときには弁護士にご相談されることをお勧め致します。</strong></font></p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/100/10015/#000052</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/100/10015/#000052</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">10015)契約書作成の注意点</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 21:08:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>破産の場合</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">企業破産の場合</font></h2>
<p><strong><font color="#000000">破産とは債務超過の状態に陥り債務の弁済が不能になった場合に、法人所有の財産を全て換金しこれを債権者に公平に支払い、その余の債務を原則として全て帳消しにするための手続です。<br /><br /></font></strong></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（１）会社破産のメリット</font></h3>
<p><font color="#000000">弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送するとともに、営業所などに財物の搬出禁止を宣言する張り紙をするなどして、</font><font color="#000000"><strong>会社財産を保全することになります。</strong>これにより経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。<br /><br />また弁護士が介入することにより抜け駆け的な債権回収が不可能になり、債権者が平等に取り扱われることになる結果、</font><font color="#000000"><strong>債権者の対応は比較的冷静になることが一般的です。</strong>また従業員の給与や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち一部を自由財産として破産財団から除外し経営者の手元に残すなど、</font><font color="#000000"><strong>法律で認められる範囲で権利を最大限保護することができます。<br /></strong><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（２）会社破産の進め方</font></h3>
<p><font color="#000000">弁護士は経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で、破産申立に至る事情や財産関係を調査し、裁判所に破産を申し立てることになります。法人の破産申立に際しては、同時に経営者個人及び、連帯保証人になっている代表者の配偶者等親族についても破産申立をすることが一般的です。<br /><br /><strong>法人と代表者について同時に破産申立をする場合、裁判所に納める予納金等、申立にかかる諸費用を安く押さえることができます。</strong></font><font size="2"><font color="#000000">まずは弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。</font></font></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/130/13020/#000051</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/130/13020/#000051</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">13020)会社破産の場合</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:45:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>民事再生の場合</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">民事再生の場合</font></h2>
<p><font color="#000000"><strong>民事再生手続の特徴として、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位及び財産管理権を維持・継続したまま、事業の再建を行っていく点が挙げられます。</strong>再生計画の具体的内容としては、債権者の同意を得ることを条件として、例えば負債の９０％程度をカットし、残った負債については１０年以内に支払うというような計画を立てることになります。<br /><br />民事再生手続の目的は債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、債務者と債権者との権利関係を調整しつつ、債務者の事業の再生を図ることにあります。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（１）民事再生のメリット</font></h3>
<p><font color="#000000">民事再生の最大のメリットは、</font><font color="#000000"><strong>破産と異なり従前の事業を継続しながら、債務の一部免除及び弁済猶予が受けられるという点です。また現経営者は原則として退陣する必要はなく、従来どおり経営を行うことができ、それまでの生活環境を維持することができます。<br /></strong><br />なお銀行取引停止処分となるのは二度目の不渡りですが、現実には一度でも手形不渡りを出すと信用を失い、その後事業活動を続けていくことは極めて困難になりますから、事業を継続するためには手形不渡りは絶対に回避しなければなりません。この点民事再生の申立と同時に行う弁済禁止の保全処分によって、手形不渡りその他の債務不履行責任を合法的に回避することができます。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（２）民事再生を選択するべきケース</font></h3>
<p><font color="#000000">破産に比べ民事再生を選択した方が、</font><font color="#000000"><strong>債権者に対しより多くの弁済を行えることが見込まれるケースでは、再生計画が認可される可能性が高いと言えます。</strong>債権者に対し、破産した場合よりも再生手続を選択した方が、より多くの弁済を行えるということを具体的な根拠と共に説明することができれば、再生手続への協力を得られる可能性が高いためです。<br /><br />他方、債権者から見て破産した場合の方が多くの配当を受けられる場合、また再建計画に具体的な根拠が伴っていない場合には、債権者の協力を得ることは困難と言わざるを得ないでしょう。具体的には今後の業務の見通し及びこれに基づく収益の予測、資金繰りの見通しや破綻に至った原因等の要素を踏まえ、債権者に対しどれほどの弁済を行うことができるかを推定することになります。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="4">（３）民事再生申立の際の注意点</font></h3>
<h4 class="h4_01"><font color="#000000" size="3">申立日の選択</font></h4>
<p><font color="#000000">申立日を決定するにあたっては、以下のような点を考慮することになります。まず手形が不渡りになると再建は事実上不可能になりますので、手形が不渡りとなる前に裁判所に民事再生の申立を行って、弁済禁止の保全処分を発令してもらう必要があります。弁済禁止の保全処分は通常申立日に発令してもらえますが、念のため裁判所に事前に相談をして確認をしておけば確実です。<br /><br />また手元資金の少ない時期やその後現金の入金予定が少ない時期に申立をすると、申立後の資金繰りに行き詰まることになりますので、</font><font color="#000000"><strong>手元資金にある程度の余裕がある時期を選ぶことも重要です。</strong>更に申立のタイミングを見誤ることにより債権者・取引先に甚大な被害・迷惑をかけてしまうと、</font><font color="#000000"><strong>その後の再建に理解を得ることができなかったり、取引を中止されることもあり得ますので、取引先等との関係にも最大限配慮する必要があります。<br /></strong><br /><br /></font></p>
<h4 class="h4_01"><font color="#000000" size="3">申立後の現場対応について<br /></font></h4>
<p><font color="#000000">申立直後は債権者からの問合せが殺到して現場が混乱することになるため、通帳・印鑑、事務所・倉庫の鍵や伝票・通帳などの管理や、再建に向けた商品・原材料などの確保などの保全措置を早急に行う必要があります。<br /><br />この点仕入れ済みの在庫商品・原材料などについて、債権者から返還請求がなされることが予想されますが、申立の直後で混乱しているこの時期は一旦全ての要求を拒否し、混乱が一段落した時点で個別に債権者と交渉する方法が安全です。<br /><br /><br /></font></p>
<h4 class="h4_01"><font color="#000000" size="3">従業員に対する説明</font></h4>
<p><font color="#000000"><strong>再生に向けて従業員の協力が必要不可欠であることは言うまでもありません。</strong>従業員に対しては申立直後から説明を行い、信頼関係を構築しておく必要があります。但し今後の雇用削減の方針など、必ずしもこの時点で確約できないこともあるため、</font><font color="#000000"><strong>説明の仕方には最大限の注意を払う必要があります。<br /></strong><br />また債権者やマスコミへの対応についても具体的に指示しておく必要があります。</font><font size="2"><font color="#000000">一般には申立後長くとも２週間程度で混乱は収まることが多いです。</font><font color="#000000"><strong>またどんなに小さな問題であっても、その都度弁護士がサポートしますので、経営者の方や従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。まずは弁護士にご相談されることをお薦めします。</strong></font></font></p>
</font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/130/13015/#000050</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">13015)民事再生の場合</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:40:26 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>私的整理の場合</title>
         <description><![CDATA[<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">私的整理の場合</font></h2>
<p><font size="2"><font color="#000000">私的整理（任意整理）とは、破産・民事再生等の法的手続によらずに債権者と債務者との自主的協議により債務の整理を図る手続です。<br /><br />そのメリットとして<br /></font><font color="#000000"><strong>①債権者と債務者の合意を円滑に進めることで、柔軟・迅速・低廉な手続が可能になること<br />②倒産のレッテルが貼られることがないため取引先の信用や企業ブランドなどが毀損されにくいこと<br />③債権カットの基準が必ずしも一律である必要がなく、取引先に負担をかけない形での再建が可能になるため、連鎖倒産を避けることが可能になること</strong><br /><br />などが挙げられます。<br /><br />他方でデメリットとして<br /></font><font color="#000000"><strong>①再建計画に同意しない債権者を法的に拘束できないこと<br />②公的機関としての裁判所を介するわけではない</strong><br /><br />ため、民事再生手続で認められる債務弁済禁止等の保全処分を求める制度がないことなどが挙げられます。<br /><br />私的整理は比較的自由度が高い反面、第三者による監督が想定されない結果、利害関係者の権利を不当に侵害する可能性も否定できない手続ですので、かかるデメリットを回避する見地から手続の透明性・公平性が要請されます。このような問題意識から、学識経験者などで構成された研究会により<strong>「私的整理ガイドライン」</strong>が発表されました。<br /><br />ガイドラインでは対象企業が債権放棄を受ける要件として、事業再建計画において<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>①３年以内の実質債務超過の解消および経常利益の黒字化<br />②株主責任の明確化<br />③経営者退任の原則</strong><br /><br />などを挙げています。法律と異なり法的拘束力のあるものではありませんが、手続の遂行に際しては一応の参考になるものと思われます。<br /><br />具体的事案としては例えば将来的に大きな売上が見込めるが目前の支払が厳しい場合や、毎月の約定弁済が厳しいが、返済方法の変更に応じてもらえれば資金繰りに余裕が出るなどと言った場合に、</font><font color="#000000"><strong>主要取引銀行にかけあってリスケジュールを求めてみることは有効と思われます。<br /></strong><br />しかしながら、このような要求をすることは同時に会社の苦しい財務状況をさらけ出すことになりますから、安易に行われるべきでないことはいうまでもありません。リスケジュールを打診した後で想像した以上に会社の財務状況が悪いものと判断され、取引銀行に融資の引き揚げに動かれてしまっては元も子もなくなります。&nbsp;<br /></font><font color="#000000"><strong><br />支払猶予やリスケジュールを求めるにも相応の準備が必要であり、また打診するタイミングも慎重に見計らう必要があります。</strong>またそのような打診により状況が改善するのかどうかも、会社の財務状況等に照らして総合的に判断する必要があります。<strong>まずは弁護士に相談し、客観的な意見を聴き現状を的確に把握することをお薦めします。</strong></font></font></p>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/130/13010/#000049</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">13010)自主再建の場合</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:34:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>事業再生・企業倒産</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font color="#ffffff" size="5">事業再生・企業倒産</font></h2>
</font><font size="2"><font color="#000000">事業を進める中で資金繰りに行き詰まってしまった場合、多くの経営者は当面の危機を回避するため、</font><font color="#000000"><strong>消費者金融等高金利の業者から融資を受けることが多々あります。</strong>しかしながら経営戦略その他に問題があり、資金繰りの問題も一時的なものではなく慢性的なものである場合、一時しのぎの高金利の借金は全く役に立たないばかりか、</font><font color="#000000"><strong>金利の支払のために更に苦しい状況に追い込まれるということにもなりかねません。<br /></strong><br /></font><font color="#000000"><strong>事業再生の手続を進めるに際しては資金繰りが厳しい理由を的確に分析することが重要です。</strong>その際には、第三者として客観的な助言ができる弁護士に相談することをお薦めします。<br /></font></font><font size="2"><br /><font color="#000000">このような状況の場合、次の３つの手続の中から最良と思われる手続を選択することになります。<br /><br /></font><font color="#000000"><strong>①金融期間との間で支払期間の延長等を交渉し、自主再建を目指す（私的整理）<br />②裁判所に民事再生手続開始の申立を行う<br />③裁判所に破産の申立を行う<br /></strong><br />各手続にメリットとデメリットがありますが、資金繰りがうまくいっていない原因、事業内容の将来性、金融機関や取引先との関係等を踏まえ、最良と思われる選択をすることになります。ここで判断を誤ると、取引先・従業員ら利害関係人が被る不利益を最小限にすることができたにも関わらず、周囲に多大なるダメージを与えることにもなりかねません。</font><font color="#000000"><strong>企業ごとに内部事情は異なり、また資金繰りに窮した場合の対処法も千差万別です。<br /></strong><br />個別のケースにつきましてはまずは弁護士にご相談することをお勧め致します。<br /></font><span class="Apple-style-span" style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 16px 'MS PGothic'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; orphans: 2; widows: 2; webkit-border-horizontal-spacing: 0px; webkit-border-vertical-spacing: 0px; webkit-text-decorations-in-effect: none; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 19px; FONT-FAMILY: Osaka; TEXT-ALIGN: left"><span class="Apple-style-span" style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 16px 'MS PGothic'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; orphans: 2; widows: 2; webkit-border-horizontal-spacing: 0px; webkit-border-vertical-spacing: 0px; webkit-text-decorations-in-effect: none; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 19px; FONT-FAMILY: Osaka; TEXT-ALIGN: left"><span class="Apple-style-span" style="WORD-SPACING: 0px; FONT: 16px 'MS PGothic'; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; orphans: 2; widows: 2; webkit-border-horizontal-spacing: 0px; webkit-border-vertical-spacing: 0px; webkit-text-decorations-in-effect: none; webkit-text-size-adjust: auto; webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 19px; FONT-FAMILY: Osaka; TEXT-ALIGN: left"><br /><strong><font color="#0000ff" size="3">　<font size="4">■</font></font></strong><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/130/13010/"><u><strong><font color="#0000ff" size="4">自主再建の場合</font></strong></u></a><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;<br />　■</font></strong><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/130/13015/"><u><strong><font color="#0000ff" size="4">民事再生の場合</font></strong></u></a><strong><font color="#0000ff" size="4">&nbsp;<br />　■</font></strong><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/130/13020/"><u><strong><font color="#0000ff" size="4">会社破産の場合</font></strong></u></a><font color="#000000"><font size="4"><strong> </strong><br /></font><br /></font><a href="http://www.funabashichuolaw2.com/contact/"><font color="#000000"><img height="95" alt="" width="585" src="http://www.funabashichuolaw2.com/Image/top/top_img_02.jpg" /></font></a></span></span></span></span></span></span></font>]]></description>
         <link>http://www.funabashichuolaw2.com/130/#000048</link>
         <guid>http://www.funabashichuolaw2.com/130/#000048</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">130)再生・倒産</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:32:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>解決事例</title>
         <description><![CDATA[<font size="2">
<h2 class="h2_01"><font size="5">弁護士法人船橋中央法律事務所の解決事例</font></h2>
<p><font size="3">弁護士法人船橋中央法律事務所の解決事例の一部です（内容につきましては、関係者のプライバシーに配慮しやや抽象化しています）。<br /><br /></font></p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">①労働審判を申し立てられた事例（整理解雇・同種事例多数）</font></h3>
<p>整理解雇した従業員の方から労働審判を申し立てられてしまった事例です。整理解雇の有効性を判断するに際しましては<font color="#3366ff" size="3"><strong>、①人員削減の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③解雇対象者選定の合理性、④解雇手続の妥当性</strong></font>の４つの要件が充たされるか否かが争点になります。労働審判手続は、第１回期日までに主張と立証を尽くす必要がありますので、限られた時間の中で４要件を立証するための証拠を集め、当方の主張を書面にまとめて裁判所に提出しました。最終的には当方の主張を大部分で容れ、<font color="#3366ff" size="3"><strong>相手方の請求額を大幅に下回る解決金を支払うことで解決ができました。<br /><br /></strong></font><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="+0">②労働審判を申し立てられた事例（懲戒解雇・同種事例多数）</font></h3>
<font size="2">
<p><font color="#3366ff" size="3"><font size="+0"><font color="#000000" size="2">懲戒解雇した従業員の方から労働審判を申し立てられてしまった事例です。懲戒解雇に際しては就業規則等で事前に懲戒事由を明示しておく必要がありますが、<font color="#3366ff" size="3"><strong>抽象的な懲戒事由に基づき懲戒解雇手続を実行してしまう場合も多く、</strong></font>そのような場合には有利に手続を進めることはなかなか困難です。本件もそのような事案でしたが、他の従業員、取引先の社員等可能な限りの証言を集め、それに基づいて粘り強く交渉した結果、<font color="#3366ff"><font size="3"><strong>大幅に和解金を減額することに成功しました。<br /><br /><br /></strong></font></font></font></font></font></p>
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="3">③労働審判（合意退職にも関わらず、解雇であると主張された事例）</font></h3>
<p>労使間の合意に基づく離職の場合、解雇の無効等を争われる余地は基本的にありません。それでも<strong><font color="#3366ff" size="3">退職合意書の文言に不備があったり、合意書作成の経緯に問題があったりする場合には、</font></strong>実質的には解雇であるとして解雇の有効性を争われることもあります。本件は退職合意書を作成していたにも関わらず、実質的には解雇であるとして労働審判を申し立てられた事例ですが、合意書作成の経緯等を詳細に主張した結果、<strong><font color="#3366ff" size="3">当方の言い分を前提にした金額で和解することができました。<br /><br /></font></strong><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="2"><font color="#3366ff" size="3"><font size="+0"><font size="2"><strong><font size="3"><font color="#000000">④請負報酬を満額回収した事例（同種事例多数）</font></font></strong></font></font></font></font></h3>
</font>請負契約に基づき仕事を完成させているにも関わらず、何らの理由もなく報酬の支払いを拒まれていた事案です。当初は内容証明を送付し、相手方の反応を待ちましたが、一切連絡をしてこなかったため、<font color="#3366ff" size="3"><strong>内容証明の到達から１０日後に民事訴訟を提起しました。</strong><font color="#000000" size="2">支払いを滞らせる会社に対しては、<font color="#3366ff" size="3"><strong>早期に手続を行いこちらの本気を示し、支払いに向けての強い動機付けを行わせる必要があります。</strong></font>この件につきましては、<font color="#3366ff" size="3"><strong>結局第１回目の期日で満額支払う旨の和解が成立し、合意内容通りに無事支払いを受けました。<br /><br /></strong></font></font></font><br /><font size="3"><strong>
<h3 class="h3_01"><font size="3"><strong>⑤建物明け渡しの事例（同種事例多数）</strong></font></h3>
</strong></font>不動産業者様からご依頼を受け、賃料を払わない入居者に対し建物明け渡しの請求をした事例です。当初は内容証明の送付による交渉から開始し、話し合いによる解決ができない場合には訴訟を提起し、更に任意に明け渡しに応じない場合には、強制執行まで行います。入居者の対応によって採るべき手段は様々ですが、</font><font color="#3366ff"><font size="3"><strong>実効性を持ちつつ、可能な限り低コストで実行できる手続を選択するよう心がけています。<br /><br /><br /></strong></font><font color="#000000">
<h3 class="h3_01"><font color="#000000" size="3">⑥未払賃料を回収した事例</font></h3>
個人の家主の方から、未払賃料の請求についてご依頼を受けた事例です。主債務者である借主は相当程度賃料を滞納していましたが、不定期に多額の支払を行うなど、費用をかけて明渡請求を行うべきか否か、微妙な状況でした。通常、賃貸借契約の締結に際しては連帯保証契約を別途締結しますので、<font color="#3366ff" size="3"><strong>このケースでは連帯保証人に対し、未払賃料の請求をしました。</strong></font>連帯保証人には親族がなるケースが大半であり、このケースでも借主の実父である連帯保証人から、主債務者に対して未払賃料を支払うよう強い働きかけがあった結果、主債務者の側で未払賃料全額を任意に支払ってきました。<font color="#3366ff" size="3"><strong>ご相談者の方は現在も賃貸借契約を継続することにより、安定した賃料収入を得られています。<br /><br /></strong></font><br />
<h3 class="h3_01"><font size="3"><strong>⑦労働審判（残業代請求、申立人の労働者性を争った事例）</strong></font></h3>
不動産会社の営業担当だった方から、残業代の請求を求められた事例です。当該担当者の方は、当時完全出来高制の報酬体系で勤務しており、また諸経費も全て自己負担で業務を行っていました。会社としては社会保険も負担せず、また勤務時間等も一切管理していなかったことから、当該担当者は個人事業主であり、<strong><font color="#3366ff" size="3">申立人の労働者性を前提とする、残業代の請求には全く理由がない旨主張しました。</font></strong>最終的には、当方の主張が大部分で容れられ、<strong><font color="#3366ff" size="3">請求額を大幅に下回る内容で和解が出来ました。<br /></font></strong><br /><br /><br />
<h3 class="h3_01"><strong><font size="3">⑧業務委託契約に基づく報酬請求を受け、大幅に減額した事例</font></strong></h3>
実務上、民法で定められているどの契約の類型も該当しないような契約を締結する場合に、「業務委託契約」という名称で契約が締結されることがあります。契約の表題からは契約の内容、具体的にはどのような場合に報酬請求権が発生するか等が不明確なので、紛争化することが多い契約類型です。本件では、契約の目的について双方で意見が真っ向から対立しましたが、契約条項の文言、業務の実態等を詳細に主張・立証した結果、最終的には、当方の主張が大部分で容れられ、<strong><font color="#3366ff" size="3">請求額を大幅に下回る内容で和解が出来ました。</font></strong><br /><br /><br />
<h3 class="h3_01"><strong><font size="3">⑨不動産にまつわる事例（同種事例多数）</font></strong></h3>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（１）底地の買い取りにより権利関係を精算したケース</font></h3>
<p>土地所有者からの相談です。老朽化した建物が借地上にあり、借地人から建物立替の許可を求められている状況でした。数年前から借地人との関係が悪化していたことから、関係を精算するべく土地所有者側での借地権の買い取りないし、借地人側での底地の買い取りを行うことを提案しました。<strong><font color="#3366ff" size="3">結果的に借地権者が底地を適正額で買い取ることで合意し、</font></strong>最終的には売却で得た代金を借地割合に応じて分配し、円満に資産を整理することが出来ました。<br /><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（２）過大な前金を取り戻したケース</font></h3>
<p>注文住宅発注者からのご相談です。着工前に請負代金のうちかなりの部分を入金したものの、業者と関係が悪化し、着工前には無条件で解除が可能との条項を利用し、契約解除に踏み切りました。契約書には、当該条項を利用して契約を解除した場合には、支払済の前金は返還しない旨の条項が定められていたましが、<strong><font color="#3366ff" size="3">当該条項は消費者に著しく不利益を課すものであり、消費者契約法に違反する旨主張し、支払済の前金の大部分を取り戻すことに成功しました。<br /></font></strong><br />&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（３）管理物件内で自殺が発生したケース</font></h3>
<p>当社顧問先の不動産管理会社からのご相談です。管理物件内で自殺が発生した場合、新規に借主を募集する際に、物件内で自殺があったことを告知する義務があるか否かについて質問を受けました。建物内の他の部屋で自殺があった事実は、宅建業法３５条第１項の定める重要事項に該当し、<font color="#3366ff" size="3"><strong>宅建業者は同法に基づき説明義務が課される旨回答し、新規借主に説明する際の具体的な内容についてまで指導を行いました。<br /><br /></strong></font><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（４）競落物件について、債務者とは別に占有者がおり、立ち退かないケース</font></h3>
<p>不動産売買仲介業者からのご相談です。代金納付後の不動産の買受人は、引渡命令という簡易な手続により不動産の引渡を受けることができます（民事執行法８３条第１項）。引渡命令の相手方となるのは債務者または占有者ですが、占有者に独自の占有権原がある場合には引渡命令を申し立てることはできません（民事執行法８３条第１項但書）。本件では占有者に固有の占有権原はないため、<font color="#3366ff" size="3"><strong>早期に引渡命令を申立てる旨アドバイスを行い、申立後直ちに占有を解除することができました。<br /><br /></strong></font><br /></p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（５）手付放棄による不動産売買契約の解除を受けた事例</font></h3>
<p align="left">不動産の売主からのご相談です。手付を付した不動産売買契約は、当事者が「履行の着手」に至るまでは、手付の放棄ないし手付の倍返しにより契約を解除することが出来ます。この点裁判所は、解除によって生じた損害を、手付によって補えるかどうかを実質的に判断して「履行の着手」の有無を判断する傾向があり、<strong><font color="#3366ff" size="3">本件では解除された側に特筆すべき損害が発生していなかったことから、</font></strong>手付を受け取って解除に応じる方が得策であるとアドバイスしました。<br /><br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（６）土地所有者と協力して、借地上の建物を売却したケース</font></h3>
<p>借地権者からのご相談です。借地上に建物を所有していましたが、それぞれ代替わりし関係性が希薄になっていたため、土地所有者に掛け合い土地建物を一括して売却することとしました。<font color="#3366ff" size="3"><strong>最終的には売却で得た代金を借地割合に応じて分配し、円満に資産を整理することが出来ました。<br /><br /></strong></font></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3 class="h3_01"><font size="3">（７）建物所有目的でないことを明示した賃貸借契約書を作成したケース</font></h3>
<p>土地所有者からのご相談です。建物所有を目的とする土地賃貸借契約には借地借家法が適用され、借主側の権利が相当に強く保護されます。他方で建物所有を目的としない土地賃貸借契約（展示場としての使用など）に借地借家法の適用はないため、比較的容易に賃貸借契約を解除することが出来ます。本件では賃貸借契約の更新に際し、<strong><font color="#3366ff" size="3">使用の実態に即して建物所有目的ではないことを明示することにより、将来柔軟に適切な用途に供せるようにしました。</font></strong>&nbsp;</p>
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         <pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:56:13 +0900</pubDate>
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