弁護士法人船橋中央法律事務所では、現在不動産業(多数)、製造業(鉄工・工業用ゴム製品等多数)、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社等サービス業(多数)を始め、多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。弁護士法人船橋中央法律事務所で使用している法律顧問契約書のひな形です。契約書の内容でご不明な点につきましては、お気軽にお問い合わせください。
【法律顧問契約書】
株式会社●●を甲とし、弁護士法人船橋中央法律事務所を乙として以下の通りの法律顧問契約を締結する(以下では「本件法律顧問契約」という)。
第1条(法律顧問業務の委託)
甲は乙に対し、甲の業務等に関して継続的に法律上の助言を行うことを内容とする業務(以下では「法律顧問業務」という)を委託し、乙はこれを受任する。
第2条(法律顧問業務の内容)
本件法律顧問契約における法律顧問業務とは以下のとおりとする。
1 甲の業務に関連する法律相談
2 甲の代表者及びその家族並びに従業員の私生活上の問題に関する、簡易な助言
第3条(法律顧問業務の方法)
法律顧問業務は乙の事務所における面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行うことができる。
第4条(顧問料)
甲は乙に対し、法律顧問料として月額金3万1500円(消費税込)を、毎月末日限り、下記口座に振り込む形で支払う。但し振込手数料は、甲の負担とする。 なお法律顧問料支払の始期は、平成2●年●月末日とする。
(振込先口座)
金融機関名 ●●●●銀行
支店名 ●●●●支店
口座の種類 普通預金口座
口座番号 ●●●●●●●
口座名義人 弁護士法人船橋中央法律事務所社員茅山糧也
第5条(法律顧問業務量の目安)
乙が行う法律顧問業務の1ヶ月当たりの業務量は、乙がその応答のために要する総時間数(面談・筆記等の実働時間数)として、概ね10時間以内を原則とする。
第6条(法律顧問業務以外の弁護士業務)
甲が乙に対し、契約書その他の書面作成、示談交渉、訴訟対応その他第2条に定める法律顧問業務の範囲を超えて法律事務の処理を委任するときは、甲は乙に対し第4条に定める顧問料の他、別途着手金・報酬・実費を支払う(以下では「特定業務に対する弁護士費用」という)。
特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、日本弁護士連合会作成にかかる旧報酬等基準規定(以下では単に「旧報酬等基準規定」という)に基づき、経済的利益を基準として別途甲乙間で協議することとする。
なお特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、乙は甲との間で本件法律顧問契約を締結していることに配慮し、旧報酬等基準規定から事案の内容に応じて30%を限度として減額することとする。
第7条(契約の始期及び更新)
本件法律顧問契約の契約期間は平成2●年●月1日から起算して1年間とし、契約の終期の30日前までに甲又は乙の申出がないときは、当然に同内容にて自動更新されることとする。
第8条(契約内容の見直し)
第4条所定の顧問料の額は、甲又は乙が契約終了の30日前までに相手方に対して申し出、相手方がこれを了承することにより、増額又は減額することができる。
なお顧問料の決定に際しては、乙の法律顧問業務の処理実績に応じて、甲乙協議の上これを決定することとする。
以上の通りの合意が成立したので、合意成立の証として本契約書2通を作成して、甲及び乙が1通ずつ保管することとする。
平成 年 月 日
【依頼者(甲)】
住所(本店所在地)
氏名(屋号)
氏名(代表者)
【受任者(乙)】
住所(事務所所在地)
〒273-0005
千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル3階
弁護士法人船橋中央法律事務所(法人受任)
氏名 弁護士 茅 山 糧 也