京成船橋駅徒歩3分 JR・東武船橋駅徒歩5分。船橋で契約書・労務問題・債権回収等、中小企業の法律相談なら、弁護士法人船橋中央法律事務所へ

お試し顧問制度をご利用ください

以下の企業様は是非、弁護士法人船橋中央法律事務所のお試し顧問制度をご利用ください。弁護士法人船橋中央法律事務所では、現在不動産業(多数)、製造業(鉄工・工業用ゴム製品等多数)、医療機器専門商社、コンサルタント業、人材派遣業、保険代理店、自動車整備業、化学薬品仕入・販売業、イベント用ディスプレイ製作会社等サービス業(多数)を始め、多数の地元企業様と顧問契約を締結させて頂いております。

◆顧問弁護士を置くことを検討しているが、まずはどんなサービスか知りたい
◆弁護士の人柄を知りたい
◆弁護士の得意分野を知りたい
◆弁護士が自分の会社の求めている基準に対応できるのか知りたい
◆社内の稟議を通すためにも、どんなサービスを受けられるのか知りたい
◆経営をする上での様々な法的リスクに対応できるのか試したい
◆顧問弁護士を切り替えることを検討しているが、サービスを比較したい
 

顧問弁護士契約を締結するかお悩みの方へ

 

どんなサービスを提供してくれるのか、どんな弁護士が担当してくれるのか、ということが分からない状態で、顧問弁護士契約をするという決断をすることは困難だと思います。

また、「過去にも顧問弁護士を頼んだけど、あまり効果が無かった。」「顧問弁護士が対応できない、または得意ではない業界ではないだろうか。」「既に顧問弁護士がいるため、まず比較したい。」というお問い合わせを多く頂きました。

 

そのため弁護士法人船橋中央法律事務所では、「1ヶ月間顧問料無料の【お試し顧問制度】」をはじめさせて頂きました。お試し顧問ですので、当然ながら、お試し期間終了後に顧問弁護士契約を締結するか否かは依頼者様の自由です。

お試し顧問制度のサービス範囲

◆相談時間は合計3時間まで無料で対応させて頂きます。
◆交渉対応、訴訟対応、契約書作成等の費用は、当事務所報酬基準の70%相当額で対応させて頂きます。
◆電話・FAX・メール等適宜の方法によりご相談を行って頂くことが可能です。
◆船橋中央法律事務所が発行するニュースレターのバックナンバー1年分を進呈致します。

※明らかに顧問契約の検討の意思がない場合、無料法律相談代わりのご利用であることが判明した場合、当事務所として対応が困難であるという判断をした場合には、契約期間中であった場合でもお試し顧問制度を終了する可能性がございますので、予めご了承ください。 

お試し顧問制度の契約書ひな形

お試し顧問制度の契約書のひな形です。お試し顧問制度のご利用をご検討の企業様は、ご参考になさってください。

                                   【法律顧問契約書】

  ●●を甲とし、弁護士法人船橋中央法律事務所を乙として以下の通りの法律顧問契約を締結する(以下では「本件法律顧問契約」という)。

第1条(法律顧問業務の委託)
  甲は乙に対し、甲の業務等に関して継続的に法律上の助言を行うことを内容とする業務(以下では「法律顧問業務」という)を委託し、乙はこれを受任する。
  なお第6項に定める本件法律顧問契約の期間中、顧問料は発生しないこととする。

第2条(法律顧問業務の内容)
  本件法律顧問契約における法律顧問業務とは以下のとおりとする。
  1 甲の業務に関連する法律相談
  2 甲の代表者及びその家族並びに従業員の私生活上の問題に関する、簡易な助言

第3条(法律顧問業務の方法)
  法律顧問業務は乙の事務所における面談によるほか、電話・FAX・電子メール等適宜の方法によって行うことができる。

第4条(法律顧問業務量の目安)
  乙が行う法律顧問業務の1ヶ月当たりの業務量は、乙がその応答のために要する総時間数(面談・筆記等の実働時間数)として、概ね3時間以内を原則とする。

第5条(法律顧問業務以外の弁護士業務)
  甲が乙に対し、契約書その他の書面作成、示談交渉、訴訟対応その他第2条に定める法律顧問業務の範囲を超えて法律事務の処理を委任するときは、甲は乙に対し着手金・報酬・実費を支払うこととする(以下では「特定業務に対する弁護士費用」という)。
  特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、日本弁護士連合会作成にかかる旧報酬等基準規定(以下では単に「旧報酬等基準規定」という)に基づき、経済的利益を基準として別途甲乙間で協議することとする。
  なお特定業務に対する弁護士費用の決定に際しては、乙は甲との間で本件法律顧問契約を締結していることに配慮し、旧報酬等基準規定から事案の内容に応じて30%を限度として減額することとする。

第6条(契約期間)
  本件法律顧問契約の契約期間は平成2●年●月●●日から起算して1ヶ月間とし、期間の経過をもって当然に終了する。 
第7条(中途解約)
  乙は本件法律顧問契約の期間中、甲が乙との間で、本件法律顧問契約期間の終了後明らかに正規の法律顧問契約を締結する意思がないと判断した場合には、甲の了解を得た上、直ちに本件法律顧問契約を解約することができる。
 
  以上の通りの合意が成立したので、合意成立の証として本契約書2通を作成して、甲及び乙が1通ずつ保管することとする。

 平成  年  月  日

【依頼者(甲)】

住所(本店所在地)

氏名(屋号)

氏名(代表者)
 
【受任者(乙)】

住所(事務所所在地)

〒273-0005
千葉県船橋市本町2-1-34 船橋スカイビル3階
弁護士法人船橋中央法律事務所(法人受任)

氏名  弁 護 士    茅   山   糧   也