株式は自由に譲渡することができるのが原則です。株式の譲渡方法は、株券発行会社の場合譲渡する旨の意思表示と共に、株券を譲受人に交付することによって行います。株式を譲り受けたことを会社に対抗するためには、譲受人は株主名簿に記載・記録する必要があります。
一方株券不発行会社の場合は、株式を譲渡する旨の意思表示のみによって株式は移転します。会社その他第三者に対抗するために株主名簿への記載・記録が必要になることは、株券発行会社の場合と同様です。
株式に譲渡制限を付けるためには、株式を取得するに際し会社の承認が必要である旨を定款に記載する必要があります。また一定の場合には会社が承認したものと見なすこともできますが、その場合も会社に承認したものと見なされる場合の具体的内容について、定款に記載しなければなりません。
会社設立当初から譲渡制限株式を設ける場合は、原始定款でその旨を定めることになります。一方会社設立後に譲渡制限株式を新たに設ける場合は、定款変更が必要になります。定款変更するためには、株主総会の特殊決議が必要です。特殊決議とは、議決権を行使することができる株主の半数、かつ、その株主の議決権の3分の2以上の多数で議決することをいいます。