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企業破産の場合

破産とは債務超過の状態に陥り債務の弁済が不能になった場合に、法人所有の財産を全て換金しこれを債権者に公平に支払い、その余の債務を原則として全て帳消しにするための手続です。

(1)会社破産のメリット

弁護士が破産手続を受任した場合、速やかに債権者や取引先に受任通知を発送するとともに、営業所などに財物の搬出禁止を宣言する張り紙をするなどして、会社財産を保全することになります。これにより経営者やご家族への直接の請求、取立行為はストップします。

また弁護士が介入することにより抜け駆け的な債権回収が不可能になり、債権者が平等に取り扱われることになる結果、
債権者の対応は比較的冷静になることが一般的です。また従業員の給与や退職金などの労働債権を先に確保したり、経営者の財産のうち一部を自由財産として破産財団から除外し経営者の手元に残すなど、法律で認められる範囲で権利を最大限保護することができます。

(2)会社破産の進め方

弁護士は経営破綻直後の混乱を未然に防いだ上で、破産申立に至る事情や財産関係を調査し、裁判所に破産を申し立てることになります。法人の破産申立に際しては、同時に経営者個人及び、連帯保証人になっている代表者の配偶者等親族についても破産申立をすることが一般的です。

法人と代表者について同時に破産申立をする場合、裁判所に納める予納金等、申立にかかる諸費用を安く押さえることができます。
まずは弁護士に相談し、客観的に状況を把握することをお薦めします。




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