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民事再生の場合

民事再生手続の特徴として、裁判所や監督委員の監督のもと、債務者自らが事業主体の地位及び財産管理権を維持・継続したまま、事業の再建を行っていく点が挙げられます。再生計画の具体的内容としては、債権者の同意を得ることを条件として、例えば負債の90%程度をカットし、残った負債については10年以内に支払うというような計画を立てることになります。

民事再生手続の目的は債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めることにより、債務者と債権者との権利関係を調整しつつ、債務者の事業の再生を図ることにあります。

(1)民事再生のメリット

民事再生の最大のメリットは、破産と異なり従前の事業を継続しながら、債務の一部免除及び弁済猶予が受けられるという点です。また現経営者は原則として退陣する必要はなく、従来どおり経営を行うことができ、それまでの生活環境を維持することができます。

なお銀行取引停止処分となるのは二度目の不渡りですが、現実には一度でも手形不渡りを出すと信用を失い、その後事業活動を続けていくことは極めて困難になりますから、事業を継続するためには手形不渡りは絶対に回避しなければなりません。この点民事再生の申立と同時に行う弁済禁止の保全処分によって、手形不渡りその他の債務不履行責任を合法的に回避することができます。

(2)民事再生を選択するべきケース

破産に比べ民事再生を選択した方が、債権者に対しより多くの弁済を行えることが見込まれるケースでは、再生計画が認可される可能性が高いと言えます。債権者に対し、破産した場合よりも再生手続を選択した方が、より多くの弁済を行えるということを具体的な根拠と共に説明することができれば、再生手続への協力を得られる可能性が高いためです。

他方、債権者から見て破産した場合の方が多くの配当を受けられる場合、また再建計画に具体的な根拠が伴っていない場合には、債権者の協力を得ることは困難と言わざるを得ないでしょう。具体的には今後の業務の見通し及びこれに基づく収益の予測、資金繰りの見通しや破綻に至った原因等の要素を踏まえ、債権者に対しどれほどの弁済を行うことができるかを推定することになります。

(3)民事再生申立の際の注意点

申立日の選択

申立日を決定するにあたっては、以下のような点を考慮することになります。まず手形が不渡りになると再建は事実上不可能になりますので、手形が不渡りとなる前に裁判所に民事再生の申立を行って、弁済禁止の保全処分を発令してもらう必要があります。弁済禁止の保全処分は通常申立日に発令してもらえますが、念のため裁判所に事前に相談をして確認をしておけば確実です。

また手元資金の少ない時期やその後現金の入金予定が少ない時期に申立をすると、申立後の資金繰りに行き詰まることになりますので、
手元資金にある程度の余裕がある時期を選ぶことも重要です。更に申立のタイミングを見誤ることにより債権者・取引先に甚大な被害・迷惑をかけてしまうと、その後の再建に理解を得ることができなかったり、取引を中止されることもあり得ますので、取引先等との関係にも最大限配慮する必要があります。


申立後の現場対応について

申立直後は債権者からの問合せが殺到して現場が混乱することになるため、通帳・印鑑、事務所・倉庫の鍵や伝票・通帳などの管理や、再建に向けた商品・原材料などの確保などの保全措置を早急に行う必要があります。

この点仕入れ済みの在庫商品・原材料などについて、債権者から返還請求がなされることが予想されますが、申立の直後で混乱しているこの時期は一旦全ての要求を拒否し、混乱が一段落した時点で個別に債権者と交渉する方法が安全です。


従業員に対する説明

再生に向けて従業員の協力が必要不可欠であることは言うまでもありません。従業員に対しては申立直後から説明を行い、信頼関係を構築しておく必要があります。但し今後の雇用削減の方針など、必ずしもこの時点で確約できないこともあるため、説明の仕方には最大限の注意を払う必要があります。

また債権者やマスコミへの対応についても具体的に指示しておく必要があります。
一般には申立後長くとも2週間程度で混乱は収まることが多いです。またどんなに小さな問題であっても、その都度弁護士がサポートしますので、経営者の方や従業員の方は事業継続に専念することが可能となります。まずは弁護士にご相談されることをお薦めします。




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