トラブルに発展した場合
重大な特商法違反があった場合には、監督官庁から行政処分を受け、最悪の場合には業務停止処分となります。監督官庁からの行政処分はインターネット上に公開されることになりますので、事業者の再起にとっても致命的になりかねません。更に悪質な事案については、刑事告発により法人と代表者の刑事責任が追求され、場合によっては詐欺罪での立件もあり得、その場合には罰金刑ないし懲役刑により処断される可能性まであります。
他方で、例えば消費者から書面不備によるクーリング・オフを主張されている場合であっても、不備の程度によりクーリング・オフができる場合とそうでない場合があります。仮に書面に不備がある場合であっても裁判所での和解等も可能であり、商品の取引や役務提供自体が十分なされている事案では、実績を踏まえてこちらの主張を容れた和解もあり得るところです。
消費者紛争を長期間抱えることは事業者の企業イメージを損ない、インターネット等を通じて悪評が広まる恐れもありますので、早期解決を基本にする一方、明らかに不当な要求を受けている事案については徹底的に争う等、メリハリをつけた処理方針を立てるべきです。お客様からの苦情がトラブルに発展してしまった場合、処理方針を誤ると著しい損害を被る可能性もありますので、早い段階から弁護士に相談することをお勧めします。
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