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債権回収を弁護士に依頼するメリット

(1)交渉が有利になる

弁護士が代理人となり債務者に内容証明郵便を送付するだけで、債務者が弁済に応じるケースも数多くあります。弁護士が代理人につくことにより、請求に応じない場合はより強力な法的手段が直ちに講じられてしまうかもしれない、との心理的プレッシャーが債務者に働くためです。

また取引先が倒産の危機に瀕している場合、
債権回収は時間との勝負になります。交渉段階でできる限り早く回収しなければ、他の債権者に債務者の財産を持って行かれてしまい回収が不可能になってしまうことも十分にあり得ますので早期に弁護士に手続を依頼し迅速に交渉を進めることをお勧めします。 

(2)適切な法的手続がとれる

債権回収のためには様々な方法が考えられます。全てのケースにおいて通用するベストの方法というものはなくケースごとに状況や各手続のメリット・デメリットを踏まえ最適と思われる手段を模索することになります。

一例を挙げれば、
単に内容証明を相手方に送るだけでも、そのことが原因となって今後の取引が途絶えてしまう可能性も否定できません。弁護士に相談の上で手続を進める場合、数ある選択肢の中からあらゆる可能性を想定し、どの方法がもっとも適切なのかという判断が可能となります。 

(3)訴訟を提起し、強制執行ができる

内容証明を送る、民事調停を申し立てる、支払督促を申し立てる、といった方法が奏功しない場合は、最終的には裁判所に訴訟を提起することになります。しかしながら、訴訟の進行にあたっては高度の専門性が必要となります。

当方に有利な証拠を収集し、整理した上で当方の主張を説得的に行うための書面を作成する、
といったことは大変な手間がかかる作業であり、専門家に依頼した方が合理的です。また訴訟で勝訴した後は、強制執行手続をしなければならず、これもまた弁護士以外の方が行うにはあまりに煩雑です。弁護士に依頼することで、訴訟・強制執行を適切に遂行し、確実に債権回収を図ることができます。


(4)弁護士と、司法書士・行政書士の違い

内容証明郵便の作成等、債権回収手続の一部を司法書士や行政書士に依頼するケースもあり、また司法書士や行政書士が、あたかもこのような手続を的確に行えるかのような宣伝を行っているケースも散見されます。しかしながら司法書士や行政書士は、元々登記や許認可等特定の手続の専門家として認定された資格であり、民事・商事のみならず刑事法まで含めたトータルな法的サポートを行うことを予定した資格ではないため、法的知識の正確性・豊富さの点で疑問がない訳ではありません。

また内容証明郵便を送付した後に行われる相手方との交渉については、簡易裁判所における代理権を有しない司法書士及び全ての行政書士は、弁護士法72条に抵触するため原則として行うことができません。
このためせっかく送った内容証明郵便も、いわば送りっぱなしになってしまう恐れがあります。債権回収手続の謂わば入り口だけでなく、その後の手続についてもトータルサポートできる資格は弁護士の他にはありませんので、当初から弁護士に手続を依頼し、確実に債権の回収を図って頂きたいと思います。




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