京成船橋駅徒歩3分 JR・東武船橋駅徒歩5分。船橋で契約書・労務問題・債権回収等、中小企業の法律相談なら、船橋中央法律事務所へ

取引先が破綻した場合の回収方法

弁護士が、あなたの会社の売掛金・債権を回収します!取引先が破綻してしまった場合、債権の回収は非常に困難です。不動産担保を有していない企業にとっては、基本的にはその後の破産手続等において配当金を受領できるだけで、債権のうちの大半は回収不能として諦めるしかないケースも多いかと思います。

しかしながら、取引先が破綻してしまったからといって直ちに諦める必要はありません。下記の手段を採ることができないか、一度検討してみることをお勧めします。

(1)相殺により回収する

取引先が破産してしまった場合であっても債権回収が図れる手段の代表例として「相殺」が挙げられます。相殺とは、当事者間で相互に債権を保有している場合に、両債権を同じ金額分だけ共に消滅させることができるという制度です。取引先が破綻してしまった場合でも、取引先に対して債権と債務の両方が存する場合には、両者を相殺し相手方に対する返済義務を免れることにより、事実上取引先に対する債権を回収したのと同様の効果を得ることができます。

また相殺の意思表示は、適切な相手に対し的確な方法で行う必要がありますが、弁護士に手続を依頼すれば、
破産手続等の法的整理手続に応じて意思表示の相手方を選択し、内容証明郵便を利用する等、的確な方法により相殺の意思表示を行うことができます。

(2)担保権を実行する

破産手続開始決定があっても、債権者の担保権は制限されることなく行使することができるのが原則です。破産法上債権者の担保権は別除権と呼ばれ、その他の債権(一般債権)に優先して債権の回収を受けることができます。以下では別除権の典型的な例として、抵当権と所有権留保について御説明します。

抵当権の実行により債権の回収を図る場合、裁判所に対し競売の申立てを行います。申立に際して必要な書類は抵当権の設定登記に関する登記簿謄本です。登記簿謄本は、他にも抵当権の存在を証明する確定判決で代替することもできますが、通常は登記簿謄本で競売の申立てを行います。申立を行う裁判所は、対象不動産の所在地を管轄する地方裁判所です。

所有権留保とは、売主が売買代金を担保するため、代金が完済されるまで買主に引き渡された物品の所有権を留保するものであり、売買契約の際の特約として締結されます。仮に御社と相手方との売買契約に所有権留保の条項が付されていた場合、
取引先が倒産してしまい任意の支払が受けられなかった場合であっても、売買契約を解除し商品を引き揚げることができます。

この際に注意すべきことは、
商品の引き揚げに際しては必ず取引先の了解を取ることです。

取引先の了解をとらずに引き揚げを行うと、窃盗罪などに問われるおそれがあるため、書面で了解をとることをお勧めします。なお書面の作成名義人は代表者か取引先の顧問弁護士とすべきです。なお取引先がその商品を既に第三者に転売している場合、当該第三者が商品の所有権を即時取得していることが考えられること(商品に所有権留保が付されていることを知らなかった場合)、また取引先との売買契約において、第三者に転売された際には所有権留保が解除されると定められている場合がありますので、その場合は所有権留保の方法により債権を回収することは難しくなります。


(3)債権譲渡

取引先は、破綻したとはいえそれまで何らかの事業を行ってきた以上、第三者に対して金銭債権を持っていることも十分に考えられます。例えば、取引先が別の会社に対して売掛金を持っている場合です。そのような場合、取引先から当該債権の譲渡を受け、御社自身が譲り受けた債権を第三者に対して行使することにより、債権の回収を図ることができます。

債権譲渡は原則として意思表示に基づき自由に行うことができますが、債権譲渡を債務者その他の第三者に対抗するには、確定日付ある証書により、取引先(債権譲渡人)から債務者に対し、御社(債権譲受人)に債権が移転したことを通知させる必要があります。
内容証明ならば確定日付が残りますので、内容証明を用いて取引先に譲渡の通知をさせるのが確実です。

(4)自社製品・他社製品を回収する

自社製品を回収する方法については、上の所有権留保の実行方法で記載したとおりです。売買契約を解除し、所有権に基づいて回収することになりますが、商品の引き揚げに際しては取引先の書面による承諾を得ていくことが無難です。

また、他社の製品を取引先から譲り受けることにより
代物弁済として債権の回収を図ることができます。もっとも、この場合はもともと第三者の財産だったものですから、自社の製品を回収する場合より、もさらに取引先の同意書を取っておく必要性が高まることに留意する必要があります。




債権回収に関するページ


クリックして頂けると項目に関連するページにいくことができます。

債権回収・売掛金トラブル


債権回収の7つの方法
取引先が破綻した場合
債権回収を依頼するメリット