内容証明郵便は、文書の内容と送達日付が公的に証明できるようになるので、御社の主張を相手方に伝達するのに最適な方法です。
口頭ではなく書面という形に残る方式で御社の意思を相手方に伝えることになりますので、何らかの回答をするようにプレッシャーをかける事が可能です。判例や証拠文書を添付したいときは、書留郵便も利用します。御社の名前で内容証明を出すこともできますが、相手方にプレッシャーをかけ、紛争の早期解決を図るのが目的の時には、顧問弁護士が弁護士名で内容証明を出すほうが、相手に与えるプレッシャーも大きく効果的と言えます。
契約トラブルが発生した場合、いきなり訴訟等の法的手段を採るケースはあまり多くなく、まずは内容証明郵便による請求を行うことが一般的です。法的手段と異なり法的効力がなく実効性にはやや乏しい反面、相手方が素直に請求に応じてくれば費用もあまりかからず、また早期に紛争解決を図れる可能性もあるからです。
弁護士以外の方にとって、訴訟手続は全く馴染みのない手続であると思われます。
訴訟手続は法律によって厳格に進行方法が定められていますし、また訴訟の進行に不可欠な書面の作成・証拠の収集といった作業も高度に専門的な知識が求められます。もちろんご自身で訴訟手続を進めることも不可能ではないですが、手続に対する知識が不足しているために本来勝訴できる事件で敗訴してしまうとなりますと、御社の被る損害は図り知れません。
基本的には訴訟を提起する際も、或いは訴訟を提起された際にも弁護士を訴訟代理人として選任し、手続を委任することをお勧め致します。最終的に御社の主張が認められ、勝訴判決が出れば判決をもとに相手方と交渉する方法もありますし、相手方がそれでも債務を履行しないのであれば、強制執行を行うことにより最終的に履行を強制することになります。
相手方が債務を履行しなくとも、契約が継続する限り、御社は相手方に対し反対債務を履行する責任を負い続けます。
そのような不合理な事態を避けるために、一定の要件の下契約を解除することができ、その結果契約に基づく反対債務の履行という責任から解放されることになります。
解除の意思表示を行うためには相手方の帰責事由に基づく債務不履行が必要であり、また、解除の手続も民法が定める手続に則って行われる必要があります。解除の意思表示は、裁判とは無関係に内容証明郵便で行うこともできますし、裁判上で行うこともできます。
相手方が債務を履行しない場合には、上記の通り法的手段によって履行を強制することができ、或いはこれ以上の契約の継続を望まない場合には、契約を解除することによって反対債務からの解放という目的が達成されます。しかしながら債務の履行を受けた場合や、契約を解除した場合であっても、なお御社が相手方の債務不履行によって損害を被る場合があります。このような場合、相手方に対し損害賠償を請求することができます。
この損害賠償は解除と共にすることができるため、契約を解除しつつ、損害賠償を請求することもできます。
なお解除の場合と同じく、損害賠償請求をする場合にも相手方の帰責事由に基づく債務不履行があることが必要であり、また債務不履行と因果関係のある損害を立証する必要があります。
契約トラブルについては、的確な判断を行うことはなかなか難しい場面もありますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。
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