契約書の作成を弁護士に依頼した場合、以下のメリットがあります。
契約は利害関係が対立する当事者の権利関係について定めるものですので、当事者の力関係によっては一方当事者にとって有利な内容、あるいは不利な内容を盛り込むことも可能です(但し法律に違反する契約及び条項は無効とされます)。
この点契約書のひな型は中立的な立場から作成されており、また書式としての汎用性を重視して作成されていますので、契約に至る経緯等、取引の実態を正確に反映できていない場合が大半です。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係も考慮に入れて契約書を作成できますので、当該契約に特有の事情も含め、より取引の実態に即した契約書を作成することができます。例えば御社が相手方に対し契約書の原案を提示できる立場にある場合、原案作成に際し御社にとってなるべく有利となるような条項を盛り込むこともできます。
その際には当該条項が法律に違反していないかのチェックも当然行いますので、弁護士に依頼することにより、法律に違反しない範囲で御社にとって最大限有利な契約書を作成することが可能になります。
上記の通り契約書のひな形は書式として汎用性が要求されるため、契約条項の具体的内容が曖昧なものが散見されます。例えば債務の履行方法について「当事者間で協議の上、決定する」と記載されている場合がありますが、このままでは債務の履行方法が特定できず、契約当事者の一方ないし双方にとって不利益となりかねません。また事後的に契約の解釈や適法性を争われ裁判に発展してしまいますと、それに対応するために必要とされる資金や労力は膨大なものとなりかねません。
この点弁護士に契約書作成を依頼することにより、条項を明確化し契約の具体的内容を確定することにより、将来の法的トラブルを事前に回避することが可能になります。また条項の内容そのものについても法律違反がないか、また法律違反はないとしても、将来相手方との間で紛争になりうる要素がないか等についても事前に分析を行いますので、将来のトラブル回避という観点からは、契約書の作成を弁護士に依頼するメリットは非常に大きいと言えます。
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