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契約書作成に際しての注意点

契約書を作成する際には必ずしも弁護士等の専門家に依頼しなくても、市販されている書式を用いて自社内で作成する方法を採れば、弁護士等の専門家に依頼する際の費用を節約できます。但し書式は必ずしも万能とは言えない部分もありますので、参考にする際には以下の点に留意する必要があります。 

 

(1)最新の書式を入手する

法令は社会情勢に合わせ日々改正されます。会社経営のルールというべき商法を例にとっても、平成10年から平成20年までの10年間で実に9回も改正されており、平成18年には従来の商法から独立する形で新たに会社法が制定されています(現行の商法では株式会社に関する規定は削除されています)。

このような状況に対応し、現在の法令に対応した契約書を作成するためには、書式も常に最新のものを使用する必要があります。

(2)最も近い内容の書式を選ぶ

契約書の書式集は多種多様なものが出版されており、それらの中には100以上の書式が収録されているものもあります。契約書の作成に際しては、自分が作成したい契約書に最も近い内容の書式を選ばなければなりません。

もっとも書式には「不動産売買契約書」「業務委託契約書」というように契約書の題名が記載されているので、参考とすべき書式の選択は一見すると容易であるようにも思えます。しかしながら例えば金銭消費貸借契約を例にとっても、一括返済が前提になっているもの、分割返済が条件になっているもの、連帯保証人がいることが前提となっているものなど、同じ題名の契約書であっても細部の具体的内容は様々です。

後のトラブルを防ぐためには、これから作成しようとする契約書の内容に近い書式を探し、できる限りその内容を忠実に反映する形で契約書を作成する必要があります。 

(3)書式を修正する

契約の目的とその背景にある事実関係は千差万別であり、たとえ膨大な書式を集めたとしても、貴社のケースにそのまま当てはまるような書式があるとは限りません。そこで市販の書式をベースにしつつ、部分的に修正を加えるという作業が必要な場合もあります。

書式を修正する場合には、修正した条項が法律違反のものと評価され後に無効と見なされないよう、契約書の構造及び法律についての基本的な理解を有していることが望ましいです。書式をそのまま流用できるような事案ではないかも知れない、と迷ったときには弁護士にご相談されることをお勧め致します。




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